相続の手続きを依頼された場合に、相続人が複数いて、故人が作成した遺言書がなければ、相続人の間で遺産分割協議をしていただくことになります。
遺産分割協議をするには方法がいくつかあります。
そして、その遺産の分け方についてもいくつか方法があります。その説明をさせていただき、ご理解いただくのにも時間が結構かかります。そして、お客様のご希望をうかがって、お客様にとって一番最適な方法を選んでいきます。
もめないようにする遺産分割協議にはコツがあると思います
もめないようにすすめる遺産分割協議のコツ
1.相続人以外に口出しをさせない
2.自分以外の相続人の状況を思いやる気持ちを持つ、感情的にならずに事務的に話す
3.相続人間でリーダーシップを持てる相続人を中心に話をしていく
4.13時30分スタート
5.もめそうな雰囲気がある場合には、事前に相手の了解を得てから利害関係のない第三者も立ち会ってもらう、話し合いをする場所を考える
私の経験上、上記5点のコツを参考にしていただくと、遺産分割協議が成立する可能性が高かったと思います
順番に解説をします
この記事の目次
相続人以外に口出しをさせない
「相続人以外に口出しをさせない」というのは、ご主人の親が死亡した時に、ご主人の奥様が口をはさむ、というケースがよくあります。
プロの視点からですが、パートナーやそのパートナーの親族からの意見を聞くことも、できれば避けていただく方が成立する可能性が高くなると思います。
相続人以外に口出しをさせない、というのは大きいポイントです。もし、話し合いの場に相続人以外の方がいる場合には、やんわりと退出をうながしましょう。
「相続人だけの話し合いだから」、と言っていただくと、その方に視線が注目されますので、出て行かれることが多いと思います。
自分以外の相続人の状況を思いやる気持ちを持つ、感情的にならずに事務的に話す
自分以外の相続人の状況を思いやる気持ちを持つ、感情的にならずに事務的に話すというのは、故人を最後まで一番面倒を看てくれた方に、一言感謝の気持ちや、手伝えなかった事に対するお詫びの気持ちをはっきり言葉にして伝える。
これは、かなり大事なことだと思います。
言ってもらえた方にとっては、自分をまず、認めてくれた、という気持ちになります
また、ご自分以外の相続人の経済状況であったり、家族構成なども考慮してください
例えば、両親が共に死亡して、独身の長男と幼い子供がたくさんいる次男とが、遺産分割協議を行う場合には
一言、長男が次男に対して「おまえの家は、子供がたくさんいるから、これからまだまだお金がかかるんやろ」、という言葉を直接かけていただくのと、何も言わずに、「実家の家と土地は自分が、預貯金はおまえにやる」、というのでは、次男の受け止め方も大幅にかわってきます。
ただ、兄の提案に対して、弟がやっぱり違う提案をしてくる事もあります
弟の提案が出てきた場合には、まずそれを口出しせずに最後までしっかりと聞いてあげて下さい。上手に順を追って話せない相続人もいると思います。
その場合には、これをどうしたい、なぜ、そうしたいと思うのか、ゆっくりと聞いてあげて下さい。
絶対にまくし立てるような口調ではいけません、ゆっくりとです。
それに対して、答えが出てくればいったん、受け止めてあげてください。その場で否定するのはよくありません。後日その答えに対して論理的に考えて回答をしましょう。
年下からの反発ととらえて、年上ですから「ガツン」と言いたくなる気持ちも分かりますが、そこはぐっとこらえて、事務的に淡々とお話をすすめていきましょう。
一番の年上の兄に対して、反発してくるだけの事情、育てられ方の違いに対する不満など、色々な気持ちや思いが混ざっています。
頭ごなしにガツンと言ってしまうと、弟もそれに呼応して、感情的になり、本来、まとまるべき遺産分割協議がまとまらない、ということになりかねません。
また、事務的に話す、というのも淡々と事務的に話すということではなく、いつもより小さめの声で話をしていただくと、全員がその声のトーンを基準に話が進み出します。大きい声でお話をするより、話しながら頭の中で考えることができるぐらい、ゆっくりと小さめの声で話をしていただく。
相手が聞こえないのではだめですが、自分の話に集中しないと他の方が聞こえないぐらいの声の大きさがいいかと思います。
絶対に感情的にならないように頭の中を事務的に、ということです。
この二番目のコツを考えずに遺産分割協議をして決裂してしまった、というパターンが非常に多いと思います
相続人間でリーダーシップを持てる相続人を中心に話をしていく
相続人間でリーダーシップを持てる相続人を中心に話をしていく、これは相続人の人数が多ければ多いほど、リーダーシップとなれる人の役割が重要となります。こういう方がいない場合には、長い間、相続手続を放置してしまって、兄弟姉妹(相続人)の一部が死亡して、遺産分割協議の相手(兄弟姉妹の子供)が増えてしまった、というケースです。
13時30分スタート
13時30分スタート、これも些細なことなのですが、人間誰でもおなかが空いている時にはイライラしやすくなります。
遺産分割協議をこれからするんだ、というお客様には可能であれば、昼ご飯が終わってからの時間帯、13時30分スタート、平日ではなく、時間に追われない休日でというのを私はお勧めしております。
朝早い時間帯や、夕方6時頃から、というのもお勧めできません。朝は寝不足、朝食抜いてきたなど、夕方6時頃というのは、やはりおなかが空いている状態が考えられます
どうしてもその時間帯しか都合がつかない、ということであれば、一人一人が手にとって簡単に食べられる物、袋に入っていないお菓子やケーキなど、小皿にだしてあげた方がいいと思います。大皿に入れて、セルフサービスでは遠慮する人が必ずでてきます。
これも些細なことですが簡単なコツです。自分を中心に進めるのではなく、常に相手のことを考えながら、ということが大事です
もめそうな雰囲気がある場合には、事前に相手の了解を得てから利害関係のない第三者も立ち会ってもらう、話し合いをする場所を考える
もめそうな雰囲気がある場合には、事前に相手の了解を得てから利害関係のない第三者も立ち会ってもらう、話し合いをする場所を考える、これは、兄弟姉妹の遺産分割協議に多いのですが感情的になって、大声をだしたり、相手も一人前の大人であることを忘れて、手が出てしまったり、ということを避けるために、お互いの家では話し合いをしない、出来れば亡くなった両親がお世話になった方のご自宅、もしくは専門家の事務所を借りて話を進めていくのがいいと思います。
参考までに、公共の場である喫茶店で話をした、というお客様もいらっしゃいました。実は、その遺産分割協議に私も第三者の立場で立会をしました。
大声を出せませんので、ただ、個人情報が第三者にきこえてしまうというリスクがあります。喫茶店の遺産分割協議はもめることなく、すぐに成立しました。
やはり自分の家で話をすると気が大きくなってしまうこともあります。
第三者立会の場合、大事なのは、事前に相手の了解を得てから、ということです。
相手の了解を得ずに第三者を連れて行くと、相手にとっては、不意打ちをくらったような感じになってしまいます。
もし、こんな方法もあるよ、というのございましたら、是非教えて下さい。
参考までに、遺産分割協議の方法と遺産分割の方法について以下に書いておきます
遺産分割協議の方法
1.相続人全員による話し合い
2.家庭裁判所において遺産分割調停
3.遺産分割調停が成立しない場合に、家庭裁判所による審判
遺産分割の方法
1.現物分割
現物分割とは一つの不動産を分筆して東側を長男に、西側を次男に相続させる、というような分割方法です
一つの建物や宝石のように現物分割になじまない財産もあります
2.代償分割
代償分割とは不動産(1500万円の評価がある場合)を長男に、その代償として長男は次男と三男に500万円ずつ支払うこととする、といった方法です
よく、利用する方法ですが通常、現金がないと出来ない方法です
3.換価分割
換価分割とは相続財産を売却して、お金に換えてから相続人が売却代金をわける、といった手法です。
両親が共に死亡した場合に、その相続人である子供達が複数名いる場合に利用されることが多いです。
4.共有にする
共有とは父親単独名義であった、自宅を母親と長男の二人名義にする、といった手法です。
それぞれに、メリットやデメリットがあります。それらを理解せずに相続されているケースが時々、見受けられますので気をつけましょう。
専門家の意見、説明を聞いていただければ失敗は少ないと思います。
財産の種類や価値、相続人の現在の状況によって使い分けていきます
以上のようなことを考えながら、お客様の話をきくことをこころがけております
相続登記のご依頼で書類だけの案内だけであれば、10分~20分もあれば十分説明できます
ただ、それだけの時間ですと、お客様の物事に対する考え方がつかめないんですね
案件によっては、お客様にあった方法を見つけるのに時間がかかることもあります
いつも、できるだけ丁寧にお話をさせていただくのですが、専門用語をできるかぎり減らして説明をさせていただきながら、お客様の反応を観察させていただいています。
その話のなかで、お客様にとって、大事になりそうな事を少しずつ織り交ぜて、説明するようにしています
なので、お客様によっては、話の内容が全然違う事がよくあります
例えば、高齢のご夫婦でご主人様が亡くなられて、奥様にご自宅の相続による名義変更(相続登記)の説明をしている中でお子さんが遠方にお住まい、ということがわかれば、私の考え方は相続登記も長いこと放置しておくのは危険だけども、奥様の今後の生活は大丈夫なのか、近くに親族が住んでいるのか、交流はちゃんとあるのか、ということも気にしながら会話のキャッチボールをさせていただくようにしています。
必要であれば、親族の方と任意後見契約を結ぶようにお勧めすることもあります。
遺産分割や相続対策というのは皆さん一概にこうしたらいいですよ、というのはありません。
完全にオーダーメイドです
アドバイスする側にも、絶対的に経験値、それ以外にも税金や保険に対する知識が必要になります
ご家庭によって、考え方、経済状況、家族状況というのは違います、ですので、元木司法書士事務所に依頼をされる場合には少しの間、世間話におつきあいください。
もちろん、不動産を売却するからできる限り速く、相続登記をということであれば、最速で業務をすることも可能です
遺産分割の流れ・方法