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遺留分・遺留分侵害額請求権
2019年7月1日以降の相続から遺留分を取り戻すことができる権利について法律が改正されました。従前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが2019年7月1日以降は「遺留分侵害額請求権」と改正されています。
遺留分とは推定相続人のために確保された相続財産に対する権利になります。基本的には、財産は被相続人が生前に売却、贈与などによって自由に処分することができます。しかし、全ての財産を遺言によって自由に処分されてしまうと残された相続人の生活が困窮してしまう可能性があるため、もうけられた制度です。相続財産の一定割合について、遺留分として保護されています。遺留分を取り戻すことができる権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分の具体的割合
遺留分を持っている人や割合は【民法】という法律に規定されており、遺留分があるのは法定相続人のうち、親や子供(直系血族)と配偶者が遺留分権利者で、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は、配偶者や子供がいる場合は被相続人の財産の2分の1、父母(直系尊属)だけが相続人の場合は3分の1と定められています。また、遺留分を持っている相続人が家庭裁判所において【相続放棄】をした場合には遺留分の請求をすることはできません。
ココが大事 → 遺留分があるのは兄弟姉妹以外の相続人と法律で定められています
つまり、配偶者はもちろんですが、父親、母親、子供、祖父母、孫にも遺留分というのは認めらています。ただ、兄弟姉妹に遺留分がないということは、A、B、C3人兄弟がいてAが生涯独身で子供がいない場合に「私の全財産を弟Bにすべて相続させる」という遺言書を作成するとCには遺留分がありませんので、Bが相続放棄をしない限り、まったくAの財産を取得することはできません。
遺留分の時効
遺留分権利者がその権利を行使するかどうかは、その相続人の判断で決定します。その権利を行使しない場合には、遺留分を侵害する内容の遺贈、生前贈与はそのまま効力が維持されます。遺留分を請求することを遺留分侵害額請求といいます。相続の発生及び遺留分侵害額請求権を行使できる贈与または遺贈を知った時から1年以内に行使しないと時効によって消滅します。相続開始から10年たった場合にも権利が消滅します。
遺留分侵害額請求権
被相続人が生前贈与や遺贈をしたことにより、相続人が相続する財産の額が遺留分の額を下回ること場合には、その不足する財産を贈与や遺贈を受けた者から取り戻すことが出来るようになっています。この取り戻す権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
法律では、遺留分侵害額請求をする順番についても定められています。
■遺贈、贈与の順番にします。
■遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺する。
■贈与の減殺は後の贈与(新しい贈与の分)から順次前の贈与に対して行う。
簡単にいいますと、被相続人の死亡日から過去に遡っていって、死亡日からみて遺贈、贈与された日付が近いものから遺留分を請求できるようになっています。遺留分を請求された場合には金銭による支払いをすることになっています。遺留分侵害額請求権は遺留分を侵害された相続人の権利であって、遺留分を超えた財産を譲り受けた相続人または受遺者の義務ではありません。