相続手続きあれこれ 役所編 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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相続手続全般

相続手続きあれこれ 1回目 役所編

投稿日:2020年9月1日 更新日:

親族が亡くなり相続が発生したときに気を付けてもらいたいことが、どのような手続きがどこでいつまでに必要なのか、ということです。

この世の中インターネットにより情報を集めやすくなっていますが、一つに情報をまとめてみました。相続手続きでお悩みの方やこれから手続きをする方向けの情報です。

手続きが必要なところ

1 役所

2 家庭裁判所

3 税務署

4 法務局

5 銀行

6 証券会社

7 年金事務所

勤務先、自動車の名義変更など・・・

とたくさんの手続きが必要です。

相続が発生したら、まずは市役所に対する手続きがスタートとなります。

 


 

この記事の目次

死亡届、火葬許可申請書の提出

提出先・・・死亡地の役所、本籍地の役所、届出人の所在地の役所です。

最近は葬儀社が代行してくれるケースが多いです。死亡届が提出されて、はじめて、戸籍に「令和〇年〇月〇日死亡」と反映されます。

ただ、死亡届を提出しても、すぐには戸籍には反映されません。死亡事項が記載された戸籍を取得できるようになるまで一週間ほどの期間がかかります。

そして、火葬許可証が発行されてはじめて火葬場で火葬できるようになります。

法律の規定では、

埋葬または火葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。」と定められています。

他にも、

埋葬、火葬または改葬を行おうとする者は、厚生労働省で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。」と定められています。

*改葬とは埋葬されている遺骨を他の墓地に移すこと

死亡届を提出してから一週間後ほどで

戸籍に死亡事項が反映されますので、それ以降に亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等を取得しましょう。

戸籍については被相続人の本籍地のある市役所(または区役所)で取得することができます。住民票の除票は住民登録のあった市役所で取得します。

一般的に相続手続きに必要になる書類で役所で取り寄せるもの

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票、戸籍の附票

・相続人の住民票、戸籍謄本(または抄本)、印鑑証明書

・不動産がある場合には固定資産税の評価証明書、場合によっては名寄帳

戸籍を取り寄せる際の注意点としては、提出先がいくつあって、何部ずつ必要になるかを確認しておくことです。また、有効期限が定められている書類がありますので有効期限の確認も忘れないようにしましょう。

戸籍の取り寄せには費用も手間もかかります。不動産の名義変更、銀行の払い出し手続きなど、いずれの手続きをするためにも戸籍が必要になります。平日に仕事をしている方は何度も役所に行くことが難しくなります。そのような方は専門家に依頼するのがいいでしょう。

国民健康保険の手続き

自治体によって異なりますが、相続が発生した後で、国民健康保険の資格喪失届を申請すると葬祭料、埋葬料、埋葬費といった国民健康保険や健康保険に加入していた方への給付される制度があります。葬儀が終わってから数万円給付されると思いますので、忘れずに確認するようにしましょう。

森林の土地の所有者届出

相続などで森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出が必要になっています。登記簿上の地目が山林になっている場合には、不動産の名義変更が終了した時点で届け出が必要なケースがあります。

役所に提出書類や提出先の確認が必要です。

一般的に必要になる提出書類は登記の全部事項証明書、届出書、該当不動産の所在図になっています。

農地の相続等の届出

通常、売買などで農地を取得する場合には農業委員会で許可などが必要ですが、相続などで許可を必要とせずに農地を取得した場合には、農地の所在地の農業委員会に届出が必要になっています。農業委員会は市役所に設置される行政委員会になります。

 

森林や農地の名義変更が終了したあとに、役所に提出しないといけない書類がある、ということをご存じない方もいらっしゃいます、要注意です。

 


 

専門家に戸籍の取り寄せを依頼するメリット

・確実で早い

・手間が軽減される

専門家に戸籍の取り寄せを依頼するデメリット

・費用(報酬)が発生する


 

出生から死亡までの戸籍を取り寄せる意味合いとしては

1 相続人の確定

2 遺産の調査

3 法定相続情報一覧図の作成

をするために必要な書類となります。法定相続情報一覧図は非常に使い勝手がよく、戸籍の束を銀行に毎回持っていく必要がなくなります。また、複数の金融機関や不動産の名義変更をする際にも同時に手続きを行えるなど、かなり使える書類です。


 

◇その他の注意点

相続の手続きは、書類がそろっているかどうかが、ポイントになります。また、役所が空いている時間が平日に限られていることからも、早めに動くようにしましょう。手続きを放置しておくことにより、手間が増えたり、書類の有効期限が過ぎてしまったりということが考えられます。

相続手続きは人生において何度も経験することではありませんが、スムーズに手続きをしていきたいものです。

 

 

 

-相続手続全般

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