最近、相続手続きの依頼がかなり、増えています。また、相続登記をするエリアも事務所のある宇治市の近くだけでなく、京丹波や舞鶴という京都の北部、他にも滋賀県、大阪、奈良という近畿エリアだけでなく、北海道、広島、山口、福井県と全国各地の相続登記も今年は行いました。
ご存じない方も多いのですが今は、登記手続はオンライン申請ができますので全国対応出来るようになっています。
そこで、本日は、相続の依頼が非常に多いので、相続の基本について説明をしようと思います。
相続とは人の死亡により、その人の財産や借金などが、被相続人と一定の関係にある人に承継されることをいいます。
そして、亡くなられた方の事を「被相続人」と呼びます。 そして、財産を承継する方のことを「相続人」といいます。法律ではその相続人には法定相続分が定められています。
実務上、一番よくある、相続手続事例としましては以下のような家族関係です。
このケースでは夫が死亡したので、その相続人は妻と子供が相続人となります。そして、法定相続分は妻2分の1、子供2分の1と法律で定められています。
では、問題です。
上記のケースで、妻が夫より先に死亡していた場合の相続人は、子供だけになりますが、
では、子供が夫より先に死亡していた場合はどうでしょうか。
答えは、
そうですね、妻と夫の両親(直系尊属)が相続人となります。
この場合の法定相続分は配偶者は3分の2、夫の両親が二人で3分の1となります。
そして、子供いなくて夫の父親だけが健在の場合には、妻と夫の父親が相続人となります。
この相続手続きは実務上一番少ないケースです。私も司法書士として20年以上活動しておりますが、両手で数えるほどしか、経験はありません。
そして、
子供がいない夫婦で夫の両親が共に死亡していて、夫の祖父母が一人でも健在だった場合に夫が死亡した場合の相続人は
そうです、妻と夫の祖父母が相続人となります。だんだんややこしくなってきましたね。
実務をしていると、本当に様々なケースにぶつかります
ただし、先に死亡した子供にさらに子供がいた場合(被相続人の孫がいた場合)は、その孫と妻が相続人となります。
そして、実務上2番目に多いケースが以下の家族関係です
この家族関係にあてはまる方、似ているなと、思う方は、
是非とも遺言書を作成しましょう。
作成しなかったことにより、相続手続きを苦労されている方がたくさんいらっしゃいます。
本日のまとめとしては、法定の相続人とは配偶者は常に相続人で、あとは子供か親(直系尊属)か兄弟姉妹か、ということになります。
本日の相続の説明は、ここまでにします。
最後までご覧いただいて、ありがとうございました。