本日は相続手続を失敗しない第2回目です
先日の1回目では法律で定められている相続順位と法定相続分について解説いたしました
【第1順位は死亡した人の子供】
【第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)】
【第3順位:死亡した人の兄弟姉妹(先に兄弟姉妹が死亡している場合にはその子供)】
そして配偶者は常に相続人になり、法定相続分はそれぞれ違います、ということを書かせてもらいました。
本日は、法定相続分どおりでない手続きについて説明したいと思います
法定相続分どおりでない、とは、わかりずらい言い方ですが
①遺言書を作成する方法
②相続人全員による遺産分割協議
③相続放棄
④相続分の譲渡
という、方法によって法律に定められている法定相続分と異なる遺産相続をすることが出来るようになっています。
前記①の遺言書を作成すると、一定の法律上の拘束力があります。
例えば、生前、お世話になった第三者Aさんに「私の全財産をAさんに遺贈する」といった遺言書も作成することが出来ます。
但し、一定の拘束力があるにすぎません。後に説明いたしますが、遺留分のある相続人が遺留分減殺請求をすると、一定の相続財産を取り戻すことが出来るようになっています。
逆にいいますと、一定の拘束力はあります、また、遺言書を作成していないことで、残された家族に大変な負担をかけてしまうことも、時々見受けられます
遺言書を作成するということは、残された家族、親族を困らせないようにする大事な行為になります。
実際に元木事務所でご依頼を受けた、遺言書があればよかったのに、という事例を見て説明いたします
夫は三人兄弟の末っ子で夫婦の間に子供はいません。夫の兄弟である次男は夫より5年前に亡くなっていました。
妻から元木事務所に不動産の名義変更を含む、その他の相続手続一式を依頼されました。
当然、法定相続人は夫の兄(長男)、夫の甥、姪(次男の子)と妻の四人となります。
その四人で遺産分割協議が必要となりましたので、依頼主である妻は、九州、神戸、大阪と遠方まで菓子折をもって、遺産分割協議書に実印を押してもらいに行ってきてもらいました。
妻は 当初、夫の甥、姪が相続人となることを知りませんでした。当然、連絡先も知らない状態でした。
このケース、夫から妻へ「全財産を妻へ相続させる」という遺言書があれば、妻はあちこち、頭を下げて印鑑をもらいにいかなくてすんだのに、という事例です
自分と自分の家族には、遺言書が必要なのかどうか、よく考えてみましょう
また、遺言書作成には厳格な要件が定められています。その要件を満たしていないとせっかく作った遺言書が無効なものとなってしまいます。
お子様がいらっしゃらないご夫婦、結婚されていらっしゃらない方は遺言書を作っておいた方がいい場合が多いと思います。
相続に強い専門家に、一度ご相談ください。
説明をしだすと止まらなくなりますので、本日はここまでにしておきます
最後までご覧頂きありがとうございました。