知らないとこわい初心者が見落としてしまう意外な落とし穴相続手続きを失敗しない④ | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録

京都市・宇治市・城陽市・京田辺市・滋賀県・大阪府・奈良県で主に活動する司法書士の業務とタイムリーな情報発信 相続手続、遺産整理、遺言書作成サポート、各種会社設立登記及び変更登記、任意後見契約サポート、相続対策に関する専門家のブログです。一日10分、10日で相続対策。

相続登記 相続手続全般 参考になる相続手続き失敗事例

知らないとこわい初心者が見落としてしまう意外な落とし穴 相続手続きを失敗しない④

投稿日:2018年8月9日 更新日:

先日の相続手続きを失敗しない③で天保生まれの方の相続登記についてお話をしました。

 

昨日、法務局より連絡がありまして、死亡時期の記載のある戸籍がなく、相続の順番も分からないということであれば現在の手続き法においては相続登記できません、との連絡が入りました。

現在、今後の対応について検討中です。現地(山林)を管理するか、相続放棄をするかです。

現地を管理するにしても、相続登記ができませんので、確定的に所有権を取得することが出来ません。

将来的なリスク(崖崩れ、山火事等)を考えると相続放棄を行う方がいいのかもしれません。

但し、相続放棄についても書類上できるのかどうか、不明です

このような事にならないように、本来は遺言書作成をお勧めするのですが、相続の手続きは早め早めに行うようにしましょう。

 

今回の案件は残念ながら、書類上、相続登記が出来ない、という初めてのケースとなりました。

せっかく、ご先祖様が残してくれた財産、手続きを長年、放置したことによって、相続出来なくなるということがないようにしたいものですね

 

書類上、相続登記が出来ない、というのは初めてのケースですが、それ以外の理由で相続登記が出来ないことはあります。以下のような遺産分割協議が成立しないケースです。

①長年相続登記をしないで放置したことにより、相続人が増えてしまって、全員の連絡先、行方がわからない

②被相続人の介護等しなかった相続人が自分の権利だけ主張する

③お金を要求してくる(高額なはんこ代)

④相続人が認知症で判断能力がなく、話し合い(遺産分割協議)ができない

⑤相続財産が高額な不動産と少額な現金しかない

 

他にも色々とありますが、

 

遺産分割協議は相続人全員が同意しないと成立しません。相続人の人数が多ければ多いほど難しくなります。

相続人同士で遺産分割が話し合いで成立しない場合、次の方法により解決していくことになります

①第三者を立会人として遺産分割協議を行う

相続人同士の話し合いは感情的になってしまうことが多く、冷静に話し合いが進められないことがあり、第三者を立ち会わせることにより感情的な発言を抑制する効果があります。立会人は代理人ではありませんので、話し合いの進行役に徹する必要があります。

②家庭裁判所において遺産分割調停を行う

上記①と同じく第三者(調停委員)の立ち会いのなか、同じ部屋、もしくは別室で調停委員を介して話し合いすることになります。家庭裁判所で行いますので、感情的になることを抑制する効果があります

③前記②の遺産分割調停が成立しない場合には、家庭裁判所において遺産分割調停にかわる審判をしてくれます。

元木事務所がお客様をサポートしたことにより①②及び③で解決し、無事相続登記が完了した案件がございます。

①②③のサポートの場合の費用はさほどかかりませんが、遺産分割調停は1、2か月に一度、調停期日にご本人が家庭裁判所に出頭していただくことになります。

司法書士は依頼者に代わり、出頭することができませんので、お仕事で平日はむずかしいお客様は弁護士に依頼していただくことになります。

弁護士の紹介もできますので遠慮なくご連絡下さい。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

-相続登記, 相続手続全般, 参考になる相続手続き失敗事例

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


関連記事

トラブルが多い不動産共有名義 兄弟姉妹編

今まで、親子間の不動産共有名義、夫婦間の不動産共有名義について説明してきましたが一番、問題になるケースが今回のテーマです。 一昔前、バブルで不動産価格が高騰していたころに、不動産を購入したときや相続で …

相続手続きあれこれ 法務局編-相続登記 法定相続情報作成以外もあります

相続が発生した場合の法務局における手続きは、以下のように重要なものがあります。不動産の相続登記だけではありません。 不動産の名義変更(相続登記) 会社役員の変更登記 法定相続情報一覧図の作成 成年後見 …

法定相続証明情報一覧図

相続手続きを簡単に「法定相続証明情報」

平成29年5月29日より、全国の法務局において、相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。法定相続証明情報とは被相続人と法定相続人の関係を法務局の登記官が証明したものです …

相続登記手続き

不動産の所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、「何か月以内に完了しないといけない」、というような期日は現在の法律では決められていません。 ただ、名義変更をせずにそのままにしておくと次の相続 …

これだけは知っておきたい相続手続① 必要書類について

こんにちは元木です     最近、昼間の気温が高い日が多くて、お客様と面談しているときに汗がしたたり落ちてきます。けっして、緊張しすぎて汗が出ているのではありません。昔から汗かきで …

LINE@からの無料相談はじめました

ここを押してLINEで友だちになりましょう

スマホからLINE@ですぐに無料相談できます

元木事務所のLINE登録方法は

LINE公式アカウント「その他」➝「友だち追加」➝「QRコード」→下記QRコードを読み取り登録

もしくは

LINE公式アカウント「その他」➝」→「友だち追加」→「ID検索」→「@ntk6123x」で検索して登録

アクセス

京都府宇治市広野町一里山65-3
京都建物クレスビル401号
元木司法書士事務所
TEL0774-45-5660