今回は住宅ローンなど金融機関からお金を借りた際に、担保として所有している土地や建物に付けた抵当権の登記を抹消する手続きについてご紹介していきたいと思います。
まず、住宅ローン等を完済すると抵当権の法的効力もそれに伴い消滅します。
しかし、完済して金融機関から書類を受け取っただけでは抵当権の登記は消滅しません。
抵当権の効力は完済時に無くなりますが、登記自体は自動的に消えることはなく、法務局に抵当権の抹消登記を申請しなければならないのです。
もちろん効力は無くなっていますので、そのまま登記が残っていても、ある日突然差し押さえられるなんてことはありません。
しかし、将来、不動産を売却する場合や新たに銀行でローンを組む場合には、古い抵当権の登記の抹消を求められます。
また、抹消登記を行わない間に相続で名義変更が発生したり、お金を借りていた金融機関が合併したりすると手続きが繁雑になります。
ですので、住宅ローンなどを完済したらなるべく速やかに抵当権の抹消登記をしておくことをおすすめします。
以下、抵当権抹消登記手続きの概要です。
【申請場所】
抵当権が設定されている不動産を管轄する法務局。
【申請者】
抵当権が設定されている不動産の所有者。代理人からの申請も可。
【必要書類】
金融機関からの交付書類:登記済証or登記識別情報、登記原因証明情報(放棄証書等)、委任状
申請者が用意する書類:抹消登記申請書、委任状(代理人申請の場合)、認印
登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合には、住所変更登記が必要となります。この場合には住民票が必要となります
➝何回か住所が変わっている場合には、住民票の除票であったり、戸籍の付票が必要になるケースもあります
【費用】
登記を申請するためには、登録免許税という税金がかかります。一般的には収入印紙での支払いとなり、抹消登記の場合、不動産1物件につき1000円です。
以上、抵当権抹消登記についてのご紹介でした。
抵当権抹消登記はそれほど難しい登記でないので、ご自身で申請するという方もいらっしゃいますが、
働いていて手続きを進める時間がない、書類を作成する手間を省きたいと思われる場合、弊所へご依頼いただければ必要書類作成から申請まですべて行いますので、お気軽にお問い合わせください。
ご希望がございましたら、相続対策が必要かどうかの診断をいたしますので、その旨おっしゃってください。