不動産の所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、「何ケ月以内に完了しないといけない」、というような期日は現在の法律では決められていません。税金の関係では、4カ月以内に準確定申告、10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
ただ、期限がないからといって、名義変更をせずにそのままにしておくと次の相続が発生して、相続人が増えてしまって、遺産分割協議が成立しない、ということが考えられます。そうなると、裁判所を利用した調停手続や審判など第三者の関与が必要となり、時間・費用・精神的な心労が余計に発生してしまうことになります。そういったことになる前に、お客様の大事な財産を次の世代へ確実に移していくお手伝いをしています。
1.不動産調査-相続登記漏れを防ぐ
亡くなられた方(被相続人)の不動産はご自宅の土地建物だけ、とよく思われていますが、その敷地に隣接している非課税の道路も所有していた、本籍地に父親や祖父名義の山林や田畑が残っていたなど、色々と不動産に関するトラブルを将来に残さないように専門家が調査いたします。不動産の調査としては、被相続人の名寄帳を請求する方法、公図や地積測量図を取得して現地で確認する方法、権利証や固定資産税の課税明細書を見て確認する方法があります。不動産の調査が抜け落ちたために、道路部分の名義変更(相続登記)ができていなかった、ということにならないようにしましょう。
2.戸籍取得・調査-相続人を確定するために
不動産の名義変更には亡くなられた方の出生してから死亡時までの連続した戸籍が必要になりますが、一般の方にとって戸籍は読み解くのは非常に困難な作業です。なぜ、出生から死亡までの連続した戸籍が必要になるかといいますと、昔の戸籍に記載された事柄が現在の戸籍には記載されない、というルールがあるからです。
具体的には、30年前、養子縁組をして養子をもらった。そのあと、養子が結婚した。
たったこれだけのことですが、今年養親に相続が発生した場合の最新の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)には、養子がいること自体記載されていません。
戸籍には戸籍の全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本とあります。
平成6年に法律改正で戸籍をコンピューター化することで新しくできたものが戸籍の全部事項証明書、法律改正前の戸籍のことを改製原戸籍と呼びます。
除籍謄本とは戸籍に載っている人が全員が婚姻、転籍、死亡したことにより誰もいなくなった場合に除籍謄本と呼び名が変わります。
戸籍は本籍地をおいている市区町村役場役所でしか取得できません。特に転勤族であった方に多いのですが転籍を繰り返している場合に、全国各地に戸籍謄本を請求しないといけないケースもあります。こういった困難な戸籍集めを専門家にお任せいただくこともできます。
3.法定相続証明情報取得-相続手続きを簡単にするために
平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。凍結された銀行の預貯金の払い出し、名義変更手続や証券会社における相続手続、相続税の申告をする際に、被相続人の出生から死亡時までの戸籍の束に代わりに提出することが出来るようになっています。
4.遺産分割協議書作成・遺産分割協議の立会-後日の紛争を未然に防ぐために
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産を相続人全員の話し合いで、誰が何を取得することになったのかを証明する書類です。話し合いがまとまってもそれを正確に書面に残さないと後日争いのもとになる可能性もあります。そのようなことがないために当事務所において遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割協議書を作成するために専門家として第三者の立場で遺産分割協議の場に立ち会って、正確な遺産分割協議書を作成することのお手伝いもしております。
5.相続登記手続(不動産の名義変更)
相続登記の申請書の作成、必要書類の作成、一般の方にとっては、非常に困難な作業も伴います。登記の専門家である司法書士にご依頼いただくことで、依頼者様の大切な権利を確実に名義変更させて頂きます。
6.税金に関する相談
相続税が発生するのか、また、どうすれば節税対策、相続対策になるのかを元木司法書士事務所の顧問税理士と一緒にお話を伺うことも可能です。
登記費用の見積は無料
一般的な相続登記にかかる費用の見積りを元木司法書士事務所は、無料でお知らせしております。
所有権移転登記報酬 43000円~
戸籍等取得 1通あたり 2000円
遺産分割協議書作成 30000円~
法定相続証明情報取得 15000円~
相続した不動産の売却を希望される場合や相続対策を検討されている場合には、元木司法書士事務所と提携している大手不動産仲介業者、大手ハウスメーカーをご紹介することも可能です。