本日は、これだけは知っておきたい相続手続第三弾です!
相続手続は、身内の大事な方が、亡くなった際には必ずしないといけない手続きですが、慣れている方は、あまりいらっしゃいません。
人生の中で何度も経験することがないからです。
そこで、本日は誰か見ても分かるように相続手続きの流れについて解説をしてみたいと思います
まず、タイムスケジュール毎に注意点をまとめてみました。確認してください。
死亡届の提出は、届出者が死亡の日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要です
届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、A3サイズで左側が死亡届、右側が死亡を診断した医師が記入する死亡診断書になっています
被相続人の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の市町村・特別区役場へ提出します。葬儀屋さんが代行してくれるケースが多いと思います
被相続人の財産額(遺産額)が相続税の控除額を超える場合、葬儀費用等は控除されます。
国税庁ホームページには次のように記載されています
葬式費用となるもの
1.葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
2.遺体や遺骨の回送にかかった費用
3.葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
4.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
5.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
葬式費用に含まれないもの
1.香典返しのためにかかった費用
2.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
3.初七日や法事などのためにかかった費用
身内の方が亡くなられたばかりで、ショックから立ち直れていない方も多いとは思いますが、被相続人の財産調査は、非常に重要な作業となります。相続放棄をするのか、承認するのか、限定承認をするのか判断を行うために、調査が重要です。もし、相続放棄、限定承認をする場合には三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしないといけません。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても調査をする必要があります。
遺言書がある場合に、公正証書遺言で遺言執行者がわかっていれば、遺言執行者に連絡をしましょう。
封筒等で封印されている自筆証書遺言がある場合には、遺言書の開封は家庭裁判所の検認手続きで行うことになります。
開封はせずに検認手続きを専門家に相談しましょう。
自筆証書遺言の場合、検認手続き後、遺言書を確認して、遺言執行者が指定されていた場合には、その方に連絡をしましょう。
相続放棄や限定承認、年金事務所への届出、銀行、証券会社等の手続きにおいても被相続人の戸籍謄本等、相続人様の戸籍謄本や印鑑証明書等が必要となります。法定相続証明情報を取得するためにも戸籍謄本等が必要になります。四十九日法要の時期までには書類をそろえておきましょう。
仕事で忙しい、本籍地が遠方で取りに行けない、という場合、印鑑証明書以外の取得は専門家が行うことも出来ますのでご相談ください。
相続の承認とは、被相続人の財産を無条件に承継することをいいます。プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても承継することになります。相続開始後、三ヶ月を経過したり、被相続人の財産の全部又は一部を処分したときには、単純承認したものとみなされます。特別な手続きをする必要はありません。
相続人が複数いる場合で、相続の承認をされましたら、遺産分割協議をしていただくことになります。相続人が複数いる場合に、自宅は長男、現金は母親、車は次男に相続させる、等財産を分ける話し合いのことを遺産分割協議といいます。
その話し合いの結果を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。法定相続や相続人が一人の場合には、遺産分割協議は不要です。
限定承認とは、相続人が被相続人の財産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、相続する借金などが、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の借金の支払をするという相続のことです。相続人全員により手続きをしないといけません。相続開始後、三ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。
相続放棄とは、被相続人から遺産を受け取らないということです。相続財産の一部だけの放棄ということは認められていません。「この財産以外は放棄します」というのは相続放棄ではありません。第1順位の法定相続人(子供のこと)全員が相続放棄をすると、第2順位のが法定相続人となります。相続開始後、三ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
被相続人の財産が相続税の控除額を上回る場合には、申告が必要になります。相続税は、相続開始後10ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。相続人は、その間に必要書類を全て揃え、申告書を作成して税務署に提出する必要があります。但し、相続税の控除額を超える=相続税が発生する、ということではありません。
相続税の控除額の計算方法
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
また、相続税の申告が必要=相続税が発生する、ということでもありません。例えば、
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です
1.1億6千万円
2.配偶者の法定相続分相当額
他にも小規模宅地等の特例 未成年者の税額控除 障害者の税額控除 相次相続控除
相続時精算課税における贈与税額の控除 等々色々な控除があります
逆に生命保険金が相続税の課税対象となる場合があります(国税庁ホームページにとびます)
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、非課税限度額を超える金額が相続税の課税対象となります。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
退職金等も相続税の課税対象となる場合があります(国税庁ホームページにとびます)
ただし、相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
まとめておきますと、色々な控除がありますので
被相続人の死亡時の財産が
相続税の控除額を超える ➝ 相続税の申告が必要(相続税がかかるかどうかは問いません)
相続税の控除額を超える ➝ 相続税が発生するかもしれない(必ず発生するわけではありません)
このような感じになると思います
ながくなりました、最後までご覧頂きましてありがとうございました。