死亡保険金の取扱い
生命保険の死亡保険金は、本来、相続財産ではありませんので遺産分割協議の対象となりません。税法上は、一定額を非課税としそれ以外の部分を「みなし相続財産」として扱います。但し、相続手続き上は「受取人の固有財産」ということで遺産分割の対象にはなりません。
みなし相続財産とは、被相続人から相続または遺贈によって承継されたものではないが、死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などがこれにあたります。
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大事な目的がありますので、一定の金額を非課税としています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円× 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
ココが大事→法定相続人の人数には「相続放棄」をした人も含まれます。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなっています
*被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている方、被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている方、被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた方で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった方、被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属は、実の子供として取扱し、法定相続人の人数に含まれます。
生命保険が有効な相続税対策になる?
生命保険の一番の目的は、契約者が亡くなった場合に受取人が保険金を受け取れることです。このとき受け取る保険金のことを死亡保険金といいます。
現金のままおいておくと、その金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取ると非課税枠分を控除した金額が課税対象となりますので、現金でおいておくより税額が少なくなります。
例えば、相続人が子ども4人とすると、非課税枠は2000万円(500万円 × 4人)になり、2000万円分を保険金から差し引くことができます。
以下の事例を見て下さい。
生命保険に加入されると大幅に相続税を引き下げられる場合があります。
様々な相続税対策がありますが、生命保険というのは非常に使い勝手の良い相続税対策の一つといえるでしょう。