遺産分割手続きの流れ・方法 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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遺産分割手続きの流れ・方法

この記事の目次

遺言書の有無を確認する

遺言書が残されている場合は遺言書の内容が優先され、遺言書が残されていない場合は相続人全員で集まって遺産の分け方を決める必要があります。被相続人が有効な遺言書を作成している場合であれば、遺産分割協議をすることなく財産の承継をすることができます。遺言書がある場合でも、自筆証書遺言が自宅に保管されているような場合には、家庭裁判所において検認手続きが必要になり、公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要です。

 

相続人の調査・確認を行う

遺産分割協議は相続人全員の同意がないと成立しません。相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行うために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を調査して相続人が誰であるかを確定する必要があります。また、相続人の中に未成年者が含まれている場合は、特別代理人という者を選任しなければならないケースもあります。

さらに、相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任を申立てたり、失踪宣告の申立てを行わなければならないケースもあります。

認知症の相続人がいる場合には、成年後見人の選任を申し立てるケースもあります。

 

相続財産の調査・確認を行う

相続財産とは、亡くなった人(被相続人)が生前に所有していた「金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのもの」を指します。

円滑に遺産分割協議を進めるため相続税が課税されるかどうかの確認、相続放棄をすべきかどうかの判断、これらを行うために相続財産がどの程度存在するのかを把握しましょう。

 

相続財産となるもの代表例
【不動産】
権利証、固定資産税の課税通知書、登記事項証明書(注1)、名寄せ帳等で調査。
【宝石、自動車等の動産】
自宅、貸金庫、車検証等で調査。
【現金、預貯金等】
自宅、通帳、キャッシュカード、金融機関の残高証明書を取得して調査(注2)。
【株式等の有価証券】
自宅、貸金庫の調査。証券会社や銀行の取引残高報告書を取得して調査(注3)。                                                         *知的財産権(発明・商標・著作物・意匠・ノウハウ)などの目に見えない財産も内容によっては相続税の対象となる場合があります。                  【借金、未払い分の税金等の負債】
借金の明細書、請求書、ローン設定契約書等で調査。                                                       (注1)不動産の登記簿があれば抵当権等の担保権が付いているかを確認することでローンの存在を知ることもあるため調査が必要。                                              (注2)ネット銀行の口座の有無についても調査が必要な場合には、PCやスマートフォンなどのアプリの有無を確認する必要があります。                                    (注3)ネット証券の口座の有無についても調査が必要な場合にもPCやスマートフォンなどのアプリの有無を確認する必要があります。

 

相続財産とならないもの代表例【一身専属権】(その人個人しか持つことのできない権利や資格。親権や国家資格など)

【死亡退職金】

【生命保険金】(受取人が故人以外の人になっているもの)

【仏壇、墓石等の祭祀財産、香典、葬儀費用等】

 

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

相続人全員で遺産分割協議を行います。すべての相続人が納得かつ合意した内容がまとまったら、相続人全員の実印を押印し遺産分割協議書として書面で残しておきましょう。後日の紛争を避けるために必要であるほか、不動産の名義変更の登記申請でも必要となります。(登記申請で使用できる形式を満たさない場合、司法書士が改めて作成する場合もありますので、最初から専門家に作成を依頼するのも一つの方法です)相続人の人数分作成する場合には、全ての遺産分割協議書に署名捺印が必要となります。

◎遺産分割協議書は決まった様式はありませんが、被相続人の氏名、本籍地、生年月日、死亡年月日、特定の遺産を誰が相続するか具体的に記載する必要があります。

*相続人同士での話合いがまとまらない場合や話合い自体ができない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。

*相続放棄をする場合は家庭裁判所で手続きをしましょう。手続きをしていないと相続人として扱われます。

遺産の中に不動産がある場合には、登記事項証明書により正確に記載していきましょう。自動車であれば、車名、自動車登録番号、型式、自動車車体番号などを正確に記入します。預貯金や有価証券などの場合にも、○○銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567といったように特定できるように記入する必要があります。

遺産分割の方法として、以下の4種類の方法があります。

現物分割

遺産を現物で分ける方法です。たとえば、被相続人の遺産が不動産と預貯金と有価証券であったとき、長男が不動産を、次男が預貯金、三男が有価証券を相続するような場合がこれにあたります。現物分割では、財産を比較的簡単に各相続人が取得することができますが、相続財産の価値に差が生じることがあります。平等に相続を行うことができるか難しいところがあります。

代償分割

相続人の一人が法定相続分以上の遺産を取得する場合に、その代わりに他の相続人に差額の金銭を交付して調整する遺産分割方法です。遺産を取得する相続人に、差額分の金銭を支払う資力が必要になります。

相続財産の大部分を占める実家の家とその敷地を長男が相続をする場合で、二男や三男はわずかな預貯金だけしか相続できないといった不平等さを是正するために長男から二男、三男に法定相続分相当になるような金銭を支払うといった遺産分割の方法です。メリットとしては平等に財産を相続することができることです。デメリットとしては、代償金として支払うべき金銭を用意する必要があることがあげられます。生命保険金などで代償金を準備することが多くあります。

 

換価分割

遺産を売却し現金にして、その現金を分ける方法です。すべての遺産を現金に代えれば、別途現金で調整する必要がなく、各相続人の法定相続分に応じて遺産を相続することができます。メリットとしては相続人の人数が多くても公平に分配することができます。また、相続税が発生する場合でも自己資金を用意する必要がなく、受け取った遺産の中から支払いができます。ただし、株式や投資信託などは現金化するまでに時間はさほどかかりませんが、不動産などは売却までに手間、時間がかかるので、相続税の支払いが必要な場合には、自分のお金を持ち出して税金の支払いをしないといけなくなる場合があります。

共有にする

遺産の中でも特に不動産を複数の相続人が共有で相続する方法です。共有者の間で管理や処分方法などで意見が分かれると、有効利用できなくなってしまうので注意が必要です。相続してすぐに売却する、と決めてあるような場合であればいいのですが、売却予定はなく将来にわたって共有でおいておく、というのはリスクの残る分割方法ですので、避けた方がいいでしょう。専門家に相談せずに手続きをご自分でされた場合にあとから問題が生じてくる場合が多いので注意が必要です。親と子供の二人の名義にされるのであればいいのですが、子供二人名義にしてしまうような名義変更を検討されているのであれば、専門家に相談されることをおススメします。

まとめ

以上のように、いろんな遺産分割協議の方法がありますがそれぞれメリット、デメリットがあります。相続というのは十人相続が発生すると十人とも遺産の額や遺産の種類、法定相続人の人数など内容が異なります。また、法定相続人の経済状況によっても遺産分割協議がスムーズに成立するかどうかも影響があるので、相続が発生したらまずは専門家に相談されることをおススメします。

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投稿日:2018年8月20日 更新日:

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