会社の機関について知ってみよう!【会計参与】 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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会社の機関について知ってみよう!④【会計参与 編】

投稿日:2018年7月10日 更新日:

今回はシリーズでお届けしている会社の機関についての投稿となります。(過去の投稿はこちら→①取締役②監査役③会計監査人

第4弾となる今回は、会計参与についてご紹介していきます。

 

会計参与とは、取締役等と共同して会社の計算書類を作成する機関です。また、株主総会で株主から説明を求められた場合に、計算書類の説明を行います。

会計参与になるためには、税理士(税理士法人)または公認会計士(監査法人)であることが必要です(会社法333条1項)。会計参与は主に中小企業の計算書類に対する信頼性を向上させるための制度であるため、税金や会計のプロであることが求められるのです。

逆に、会計参与を設置した会社またはその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人は会計参与にはなれません(同333条3項)。

 

会計参与は特例有限会社を除くすべての株式会社で任意に設置できる機関です。ただし、非公開会社(株式の譲渡制限規定を設けている会社)で、取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)の場合で監査役を設置しない会社は、会計参与の設置義務があります(同327条2項ただし書)。

 

会計参与の職務・権限は下記のものとなります(同374条~378条)。

 

会計参与の職務・権限・計算書類等の作成・会計参与報告の作成

・会計帳簿等の閲覧請求権・会計報告請求権

・業務財産調査権

・法令違反等の株主への報告

・取締役会への出席義務・意見陳述義務

・株主総会での説明義務

・計算書類等の備置き義務・開示

※この他にも会計参与は会社の役員であるため、会社に対する役員の責任に関する規定が適用されます。

 

会計参与を設置することにより、会社の計算書類の正確性の向上を図ることができ、それが会社の信頼性を確保することにもつながります。また、会計参与を設置していることは登記簿にも記載されますので、その点でも対外的な信頼度の向上を期待できるかもしれません。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

 

 

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