本日は、成年後見制度を利用する場合の費用・必要書類についてご案内いたします
成年後見制度は二種類用意されています
一つは補助、保佐、後見の3種類の法定後見制度
もう一つは任意後見制度です
いずれの手続きも一般の方でも頑張れば手続きをすすめることができます
ただし、申立を専門家に依頼すると様々な経験談及び業務遂行における注意点等をアドバイスしてもらえます
具体的には申立にいたるまでの全般的な説明、申立後の流れの説明、必要書類の取り寄せ方法の説明、業務を行っていくにあたっての心構え、
法定後見であれば家庭裁判所に提出する申立書の作成・提出、任意後見であれば公証人役場との打合せ、等々、たくさん行うことがあります
そこで、今日は法定後見における「後見開始の申立」の書類、費用について説明していきます
この記事の目次
申立をするところ
1.どこに申立をするのか
まず、申立が出来る裁判所は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります、どこにでも出来るわけではありません
親元と離れたところに子供が住んでいたとしても、申立ができるところは親元の家庭裁判所となります
誰が申立するのか
2.誰が申立をするのか、できるのか
本人、配偶者、四親等以内の親族、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人、市町村長、検察官
一人暮らしをしているご本人のご近所さん、恋人、友達、内縁の妻では申立ができません
誰でも申立が出来るわけではありません、多いのは配偶者、兄弟姉妹、子供や甥姪等の四親等以内の親族、市町村長ってところです
必要書類
3.必要書類
これがまた、たくさんあります。以下のようにまとめてみました
(京都家庭裁判所の場合)
①取り寄せにお金がかかるもの
・収入印紙 800円(申立書用)、保佐(補助)開始+代理権付与の場合は1600円、保佐(補助)開始+代理権付与+同意を要する行為の定めの場合は2400円
2600円(登記用)
・切手 3280円(内訳 1000円1枚、82円20枚、52円10枚、10円10枚、2円5枚、1円10枚)
・戸籍謄本(申立人及びご本人)・・・申立人とご本人が親族の場合は4親等内の親族であることがわかる戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本等
・住民票(ご本人及び後見人候補者)
・固定資産税評価証明書(ご本人が不動産を所有している場合)
・登記されていないことの証明書(法務局 戸籍課で取得できます)
・不動産全部事項証明書(ご本人が不動産を所有している場合)
・診断書(成年後見用)・主治医の方へのお尋ね
②身上面に関する資料
・身体障害者手帳
・精神障害者手帳
・療育手帳
・介護保険認定書
③資産・負債関係資料
・預貯金通帳、証書
・生命保険証書
・返済明細書等
・有価証券の明細
④収入・支出関係資料
・年金額通知書
・固定資産税通知書
・社会保険料通知書
・病院・施設等の領収書
②③④はコピーです、コピーするのもかなり手間がかかりますが
それ以外にも親族関係図、財産目録、照会書等も必要です
そうそう、忘れてはいけないのが
鑑定費用5万円から10万円いります
・・・ケースによっては省略される場合もあります
どこで、どうやって取得するのか分からない書類もありますね
知識、経験のない方にとっては未知の世界に足を踏み入れたような、終わりの見えない作業になってくると思います
その辺の説明を専門家から、しっかりと事前に聞いておくと心の準備、余裕ができると思います
費用
では専門家に依頼する費用としては
10万円前後の報酬+実費です
これからご自分で申立を行う方、がんばってください、
途中で限界を感じたら、後悔はさせませんので遠慮なくご相談ください
↗
こんなことになる前にご連絡を
専門家が申立に関与すると申立時における、面談・事情聴取が省略される場合があります
次回は任意後見契約についての費用、必要書類をお知らせします
最後までご覧頂きましてありがとうございました。