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遺言書作成、相続手続、贈与の手続、会社の登記手続を失敗しない

投稿日:2018年6月27日 更新日:

本日は、最近多いのですが、お客様ご自身が登記手続きや遺言書の作成手続きをされたときの話です。

 

ただし,登記申請によっては,内容が複雑なものや,税金と密接な関係のある登記手続、多くの書類(遺産分割協議書,印鑑証明書,戸籍謄本,除籍謄本等)が必要なものがあり,相当な労力と時間が必要となる場合があります。

この記事の目次

最近、ご自身で手続を進められて、失敗されてから、ご依頼をいただくケースがかなり増えてきております。

 

プロですので失敗した手続きを直す手続きもありますが、結果として費用と労力が高くついてしまうことになりかねません。

 

直接、法務局や公証人役場、家庭裁判所、税務署に相談されてご自分で手続きを進められるのも、一つの方法ではありますが一度、専門家に相談されてから手続きを進められた方がよいと思われる、手続き及び失敗しがちな具体例をピックアップしてみました。

 

相続登記・その他の相続手続

・両親が亡くなったので、子供達複数名義で法定相続分どおりに共有名義に相続登記をしてしまった。
➝登記手続はできてしまいますが、プロの視点からみますとお勧めできません。
将来を見据えた名義を検討されてから進めましょう。


・他にも、被相続人(亡くなった方のことです)の複数の金融機関の預貯金口座がたくさんあるにもかかわらず、法定相続証明情報を取得せずに手続きをすすめて、手続き完了までの時間がかかりすぎた。
➝相続税の申告までに書類が間に合わなくなる可能性があります


・他にも手続き面が複雑すぎて書類の有効期限が過ぎてしまって、印鑑証明書や戸籍等を再度取得しないといけなくなった、等々
➝お仕事をされている方が手続きを行うケースによくあります

 

 

後見手続

 

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・父親が亡くなって、認知症になった母親の代わりに遺産分割協議をするために成年後見人に子供が就任したにもかかわらず、当初の希望どおりの遺産分割協議ができなかった。
➝基本的に被後見人の代わりに遺産分割協議をする場合、法定相続分の確保が必要となります。


・親子が遠方にそれぞれ住んでいるので、子供が成年後見人として業務が出来ない。親が仲良くしていたご近所さんに後見人になってもらったところ、親の財産を横領されてしまった。
➝後になって「こんなはずじゃなかった」、と相談に来られるケースが時々あります。成年後見制度の理解を深める必要があります。

 

 

 

新築の登記・中古住宅売買の登記

・法務局と打合せをして、頑張って建物表題登記、所有権保存をされたのに、建物滅失登記が出来ていなかったケース
➝住宅ローンを組んでいる場合、銀行融資が遅れてしまうことになります


・ご夫婦間で出資割合がきちんと計算されていなくて、住宅ローン控除が一番有利に受けられないケース
➝非常にもったいない事になりますので、専門家に相談しましょう


・建物表題登記に時間がかかりすぎて、住宅用家屋証明書が取得できなくなった。
➝登録免許税が高くなってしまいます


・出資割合を無視した持分で共有登記をした
➝更正登記が必要になるケースが時々あります。


・中古住宅の売買の登記をご自分でされる際にも、書類の不備で印鑑証明書の有効期限が過ぎてしまった、再度、売主に印鑑証明書を取ってもらったら住所がかわってしまっていた。権利書として預かった書類が亡くなった親名義で昔の権利書だった、等々。
➝時々、登記は自分でするよ、といわれる方がいらっしゃいますが、非常にこわいケースもあります

 

 

 

遺言書作成

・遺言執行者の選任がなされていない遺贈の内容がある遺言書、その他一切の財産の帰属先が記載されていない遺言書
➝事前に相談していただければ、色々とアドバイス出来たのに、とプロの立場から残念に思うことが時々あります。


・若い頃に作成した自筆証書遺言の存在を忘れていて、過去と現在でまったく状況が異なるにもかかわらず、遺言書を作り直さずに死亡してしまった。
遺留分の事を知らずに遺言書を作成して、死後、財産争いが身内間で生じた。
➝遺言者が亡くなられてから、相続人が遺言書を見たときに遺言書作成に失敗していると気づかれるケースが時々あります。


・書籍を購入して、自筆証書遺言を作成し、「自宅を長男へ相続させる」、「預貯金その他の一切の財産を次男に相続させる」旨の遺言書を作成したが、長男が先に死亡した。予備的遺言の記載がなかったため、自宅の不動産については長男家族及び次男との間で遺産分割協議が必要になってしまった。長男家族には未成年の子供がいた。
➝専門家のサポートが入ると、このようなケースも想定して遺言書作成のお手伝いをいたします。

 

相続放棄

・元々、借金が多かったので相続放棄をしようと考えていたのに、親の遺産(不要になった車等)を売却してしまった。
➝被相続人の財産を処分してしまいますと相続を承認したことになります。

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・配偶者と子供達が相続放棄した後で、次順位の相続人に連絡をしなかったせいで被相続人の兄弟姉妹に取り立てが来て、明らかに負債の方が多いにもかかわらず、兄弟姉妹が借金を支払ってしまった
➝兄弟姉妹は相続放棄をすることが出来なくなってしまう可能性が高くなります

 

会社の登記

・有名な会社によく似た商号で登記をして、不正競争防止法で訴えられた。
同一の本店(住所)に同一の商号がある場合には登記できませんが、違う所在地であれば登記は出来てしまいます


特に役員変更登記、会社の本店移転登記で役員の住所・氏名が正しく記載されていない、本店住所が明らかに間違っている等々。
➝法務局が細かい訂正はやってくれるだろう、と申請書をよく確認せずに登記を自分で申請してそのまま登記が完了してしまった。


・海外企業との取引があるので、その国の文字が登記できない文字であるにもかかわらず、一番最初に高価な会社の印鑑を外国文字で作成してしまった。
➝漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字〔大文字(A、B、C、・・・)及び小文字(a、b、c、・・・)〕、アラビア数字〔1、2、3、・・・〕は使えます

 

 

相続時精算課税制度

・生前贈与の形態をとるので、節税対策になると勘違いをして、申告までしてしまった。
➝生前贈与を受けた年でこの制度は終了すると勘違いをされているお客様が結構いらっしゃいます。生きている限り永久に続く制度です


・以前、この制度を利用していたのに忘れてしまっているケース
➝相続時精算課税制度を利用している親が死亡したにもかかわらず、生前に贈与を受けた財産を加算せずに申告をしてしまった。


・相続時精算課税制度を利用すべきであったにもかかわらず、利用しなかった
➝親と子供二人の家族構成で、子供一人が昔から音信不通になっている、親が死亡したら遺産分割協議ができそうにない、というこういった場合にこそ、
相続対策が必要ですね。

 

贈与の登記

・贈与した日から3年以内に相続が発生した場合、相続財産を取得した相続人に生前贈与された財産は相続財産とみなされます。
➝要注意ですね。
税金とかなり密接な関係があります。


・贈与契約書を作らずに毎年、贈与をしてしまって定期金の贈与とみなされてしまう
➝初年度に一括して贈与したものとみなされる可能性があります


・贈与とは契約であることを知らずに、相続税対策として、親から幼い子供への贈与を長い期間繰り返してきた
➝結局のところ、名義預金として親の財産であると判断されてしまう可能性があります

 

住宅ローンを完済された方の抵当権抹消登記手続きについては、簡単な手続きになりますので、ご自分で手続きを進めても問題は少ないと思いますが上記のような手続きで失敗されると取り返しがつかないことにもなりかねません。

 

経験豊富な専門家に相談してから、手続きを進められることをお勧めします

こちらから、無料で気軽にご相談できます

 

 

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