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相続についてどこまで知ってる?相続の基礎知識 法定相続人と法定相続分の関係

投稿日:2018年7月31日 更新日:

以前のブログ「どこまで知ってますか?相続の基礎知識」で相続が発生した時期によって、適用される法律(民法)がかわることを紹介しました。

 

本日の記事では、それぞれの時代の法定相続分についての基礎知識を解説していきます。

この記事の目次

 

法定相続人と法定相続分

 

法定相続分とは被相続人(亡くなった方)の財産を相続するにあたり各相続人の民法という法律で定められている持分の事をいいます。

まずは、次の法定相続分一覧表をご覧下さい。

時代によって法定相続分、また相続人が若干異なることが分かると思います。

法定相続分

 

被相続人が有効な遺言書を全財産について作成していた場合には、遺言書の内容に従うことになりますので相続人全員による話し合いである遺産分割協議は必要ありません。

ただ、遺言書がない場合や遺言書があっても、そこに記載されていない財産がある場合には遺産分割協議を行い、相続人全員にの合意を目指すことになります。

遺産分割協議では、法定相続分と異なる割合を相続する事が可能となります

相続分となる話し合いが決裂した場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。

そこでも、合意に至らなかった場合には家庭裁判所の審判がなされることになります。

現在の法律上、配偶者は、被相続人と離婚や死別、相続放棄などしていなければ無条件に相続人になります

 

 

被相続人法務太郎の遺産分割協議書

誰が法律上、相続人となるのかが分からない限り、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)もできません。

遺産分割協議は相続人全員の同意があって成立します。

相続人の一部が参加していない遺産分割協議は無効になってしまいます。

では、遺産分割協議に参加できる人は誰がいるのでしょうか。

 

 

遺産分割協議に参加できる人

1.相続人本人

2.未成年者の法定代理人又は特別代理人

3.被後見人の成年後見人、後見監督人又は特別代理人

4.包括受遺者

5.家庭裁判所で権限外行為の許可を得た不在者財産管理人

6.相続分の譲受人

7.委任状による代理人

8.入所中の児童福祉施設の長(但し、親権を行う者がいない間又は未成年後見人が選任されるまでの間に限ります)

 

 

実務上は、基本的に1と2が多く、3も時々あります。4、5、7、8はかなりの遺産分割案件をこなしている元木司法書士事務所でも経験がございません。

6は遺産分割調停に至ったときにあります。

この記事をご覧頂くと、7の委任状による代理人でもできるのか、と思われるかもしれませんが基本的には出来ないものと考えて頂いた方がいいと思います。

出来る場合としては、弁護士に対して遺産分割協議の委任をしていただいた場合になります。

その委任状には実印の押印が必要です。

委任状に印鑑証明書を添付することにより不動産登記の名義変更手続きは出来るようにはなっております。

 

相続放棄

被相続人の死亡によって相続が開始されると相続人は被相続人の財産上の権利義務を承継することになります。

相続人は自己のために相続の開始があったときから3カ月以内であれば家庭裁判所に相続放棄の申述が認められています。

 

相続放棄が認められると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

一般的に、相続放棄は被相続人の債務(借金)が資産より多い場合になされることが多いのですが、ごくまれに、遺産をめぐる争族に巻き込まれたくない、との理由で資産が多い場合にも相続放棄の申述をされる方もいらっしゃいます。

 

相続人と養子縁組の関係

 

養子縁組をすると、養親と養子との間で親子関係が発生します。

つまり、養親が死亡した場合には、養子となった者が相続放棄をしないかぎり、養子は相続人となります。

一方、養子となった者と実の親との関係は、養子縁組の種類によって異なります。

 

養子縁組の種類

日本の法律上では養子縁組は2種類(普通養子縁組と特別養子縁組)あります。

普通養子縁組は実の親との親子関係はそのまま継続することになり、実の親が死亡した際には相続人となることができます。

一方、特別養子縁組では実の親との親子関係がなくなり、相続人にはなりません。

 

養子縁組に関して注意点

養子縁組の落とし穴として、代襲相続権のことがあります。

結婚されていない方Aさんが、Bさん(子供Cがいるものとします)を養子にした場合、Aさんが先に死亡するとBさんは相続する事が出来ます。

 

但し、Bさんが事故や病気でAさんより先に亡くなってしまった場合には、Bさんの子供CさんはAさんの相続人にはなれません。

 

ここが一般の方が落とし穴にはまりやすいところです。

 

養子縁組に出生している養子の子は、養親が死亡した際に、養子がすでに死亡していた場合には養親の相続人にはなれません

つまり、養親Aが死亡した際にすでに養子Bが死亡していた場合には、養子の子CはAを相続する事が出来ません。

 

一方で、養子縁組に出生した養子の子は、養親が死亡した際に、養子がすでに死亡していた場合には養親の相続人となれます

つまり、養親Aが死亡した際にすでに養子Bが死亡していた場合には、養子の子CはAを相続する事ができます。

Bの代襲相続人となれるということです。

 

この知識がないまま、養子縁組をされると「こんなはずじゃ、なかった」、ということになりかねないので要注意です。

 

将来、確実に養子の子に財産を継いでいきたい、との思いがある場合には、本当に要注意です

 

 

養子縁組を検討している方は、必ず事前に専門家に相談して下さい。

 

元木司法書士事務所では、つい最近、養子縁組の相談、将来の財産承継の法的アドバイス及び手続きアドバイス等のサポートをさせていただきました。

 

 

 

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

 

 

 

 

-相続放棄, 遺言書作成, 遺産分割について, 業務関係

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