こんにちは、元木です
本日は、前回のブログでかなり話が脱線してしまいましたので、相続手続に必要な書類の案内についてきっちりと、お話をしたいと思います。
相続の手続きにおいては以下のような流れとなります
1.相続の発生
法律上、相続とは、死亡によって開始すると定められています。
ご存じない方もいらっしゃると思いますが失踪宣告も同じく死亡したみなされますので相続が開始します。
普通失踪(生死不明期間7年)と特別失踪(危難が去ってから1年間生死不明)と2種類あります。それぞれ相続開始の時期が異なります。普通失踪は失踪してから7年経過した日、特別失踪は危難が去ったとき、となっています。
2.遺言書の有無
故人の意思である遺言書がある場合とない場合では、その後の手続きが大きくかわります。ある場合には遺言書にもとづいて相続手続きを進めていくことになります。
自筆証書遺言➝検認手続き➝遺言執行
公正証書遺言➝遺言執行
↓ 遺言書無し
3.相続人の調査・確定
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本から過去の分をさかのぼって調べます。戸籍謄本は通常1通ではありません。例えば、転籍や婚姻されている場合には、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得します。また、現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、コンピューター化前の戸籍も取得します。戸籍謄本の記載から、相続人が誰であるか、法定相続人の法定相続分などが分かります。
マイナスの財産も調査が必要です。借入金、手形債務、未払いの税金、医療費など、忘れがちなのは他人の保証人になっていないかどうかです
一人でも参加していない人がいるとその協議は無効になります。
相続財産のなかで、預貯金や株式等の金融資産の払い出しは、相続人にとっては一番に行いたい手続きだと思います。法定相続証明情報制度がはじまっていますのでかなりスピーディーに手続きが出来るようになりました。元木司法書士事務所におまかせいただければ、可能な限り最速で行います。
相続の手続きについては本当にたくさんの書類が必要となります。
遺言書がある場合とない場合とで大きくかわります、公正証書遺言か自筆証書遺言かによってもかわってきます。
遺言書がある場合の必要書類
公正証書遺言がある場合には、遺言書と被相続人(亡くなった方のことです)の死亡の記載のある戸籍謄本、住民票の除票(場合によっては戸籍の付票)相続人の住民票、戸籍謄本(抄本でも大丈夫です)、相続人の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のコピー、不動産の固定資産評価証明書
権利証は不要です
一番書類が少ない、手続きは簡単です。
自筆証書遺言がある場合には、(家庭裁判所において検認手続を経なければなりません)
検認手続き済みの遺言書、相続人(亡くなった方のことです)の死亡の記載のある戸籍謄本、住民票の除票(場合によっては戸籍の付票)相続人の住民票、戸籍謄本(抄本でも大丈夫です)、相続人の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のコピー、不動産の固定資産評価証明書
権利証は不要です
*遺贈を原因として登記を行う場合には、全く異なる書類が必要です。遺言執行者がいる場合といない場合でも異なります。遺贈の場合には権利証が必要です。
遺言書がない場合の必要書類
被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本、住民票の除票もしくは戸籍の付票、印鑑証明書付の遺産分割協議書(法定相続の場合は不要)、相続される方の住民票、相続人全員の戸籍抄本(謄本でも大丈夫です)、相続人の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のコピー、不動産の固定資産評価証明書
これらの書類が全てそろったら、遺産分割協議書を作成して、相続人皆様に署名捺印をしていただくことになります
場合によって必要になる書類
相続人のなかに家庭裁判所で相続放棄をした方がいる場合には、その方の相続放棄申述受理証明書が必要です。
名寄帳というのは役所が把握している、ある人物が持っている不動産の一覧表のことです。課税されない不動産(道路部分等)は出てこない市役所もあります。
相続登記もれが無いかどうかのチェックのために取得する場合があります。
廃棄証明書とは、現在は、戸籍の保存期間は除籍後150年ですが、平成22年以前は除籍後80年と定められていました。保存期間経過で廃棄したということが記録に残っている場合には、廃棄証明書を発行してもらえます。
不在住・不在籍証明書とは申請した氏名・本籍・住所と一致する戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票、住民票除票が存在しない事を証明する書類です。 最近はあまり使うことはないのですが、場合によって取得しないといけない場合もあります。
参考までに家庭裁判所における検認手続の必要書類も案内しておきます
◇常に必要な書類
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
◇相続人が配偶者と父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
◇相続人が遺言者の配偶者のみの場合、又は配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合
5. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
書類ではありませんが、住所、電話番号等も必要です
本当にたくさん必要です、だんだん、いやになってきますねー。ここまでくるとプロにお任せの方がいいと思います。
相続人の中で未成年者が含まれてくると、もっとややこしくなってきますよー。
取得できる場所も案内しておきます
1固定資産評価証明書・・・不動産のある市役所で取得できます。登録免許税の算出に必要となります
2相続人の方の住民票(謄本、抄本どちらでも大丈夫です)及び戸籍(謄本、抄本どちらでも大丈夫です)・・・住民登録のある市役所で取得できます、戸籍については本籍地をおいてある市役所で取得できます。
3被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の付票、住民票の除票・・・被相続人の本籍地の市役所で取得できます、出生から死亡時まで必要となります。住民票の除票は被相続人の最後の住所地の市役所で取得できます
4相続人皆様の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のコピー・・・相続人が自ら手続きに関与しているかどうかの本人確認の意味合いでいただいております
注意が必要な書類としましては、3の被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本になります。
登記手続においては、六才ぐらいからの戸籍があればいいのですが、出生からの戸籍がないと法定相続証明情報が取得できません。
出生から死亡までの戸籍謄本等を取得するコツとしましては、市役所に戸籍の請求をされる際に「相続の手続きに使うので出生から死亡時までの戸籍を全部だして下さい」と言ってください。
この一言で市役所の方は、その市役所にある戸籍は全てだしてくれます。
皆さん、現在の自分の戸籍はたまにご覧になる機会があると思いますが、自分以外の親、祖父母、叔父叔母等の出生時からの戸籍を見る機会というのはほとんどないと思われます。
古い戸籍を請求していけばいくほど、字が読みづらくなってきます。なかでも「変体仮名」という字がありますがややこしいので、次のブログで紹介します。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。