平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、大きな見直しはされてきませんでしたが、社会の高齢化が進み,相続開始時における配偶者の年齢も高齢化しているため,その保護の必要性に対応するもので、残された配偶者の生活に配慮する観点より、配偶者の居住権を保護するための方策等が盛り込まれています。
遺言書の中で一番安く、簡単に作成できる「自筆証書遺言」ですが法律がかわります。
今まで、遺言者本人が、自筆で遺言の全文と氏名・日付を書き、署名押印して作っていました。
変更されるのが、今まで全文を自筆で、というところがかわります。
財産が多い方、内容が複雑な方が自筆証書遺言を作成するのに大変な労力を要していました。
今まで、財産についても全文が必要であったものが今後は財産目録はパソコンで作成し、預貯金などについては通帳のコピーを添付し、それに署名押印することでも自筆証書遺言としてOKということになります。
ただ、それ以外のところは自筆で記載する必要があります。
引き続き内容については、しっかりと検討してから作成する必要があります。
もう一点、大きな変更点が自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができます。
都合の悪いことを書かれていた相続人による遺言書の隠ぺい、改ざんの恐れがなくなるほか、死後においては家族が遺言書の有無を簡単に確認できるようにもなります。
そして、法務局で保管されている自筆証書遺言は、今までは必要であった家庭裁判所における検認手続が不要になります。
今までの自筆証書遺言であれば、遺言執行者にも指定されている法務一郎が、1000万円の相続財産だけでは不満があるので、「金一千万円」を金「三千万円」に偽造することが容易にできていました。
今回の改正は、これまでの自筆証書遺言の弱点を克服すべき改正であり、これは大いに評価してもいいと思います。
これまでの自筆証書遺言の弱点
1.全文自筆で書く必要があったので遺言者の労力が相当になるケースがあった
2.自筆証書遺言を発見した都合の悪いことが書かれている相続人やその家族による遺言書の隠ぺい、廃棄、偽造
3.家庭裁判所による検認手続
この三つが弱点でしたが、今回の改正によって克服できるのではないかと思います。
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