遺言執行者を専門家に依頼するべきかどうかの判断基準 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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遺言執行者を専門家に依頼するべきかどうかの判断基準

投稿日:2018年9月27日 更新日:

「遺言執行者」を専門家に依頼するべきかどうかの判断は一般の方にとっては判断がむずかしいところです。どういったケースではプロに依頼するべきか、逆に依頼する必要性がないのかを紹介いたします。

専門家が遺言執行者になっても、一般の方が遺言執行者に就任してもやるべき業務は一緒です。特別に専門家が遺言執行者になったからといって、やるべき業務が増えたり、減ったりはしません。ですので、一般の方でも十分遺言執行者の業務をこなすことができるのであれば、わざわざ、安くはない報酬を支払って、専門家に依頼しなくてもいいのです。

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を確実に実現させる役目をもっています。自筆証書遺言においては、遺言執行者が指定されていないことが結構ありますが、せっかく遺言書を残しても、金融機関の相続手続や不動産の名義変更を法務局で行うにあたり、相続人全員の協力が必要となる場合があります。

遺言書を確実に、スピーディに実現したいのであれば、遺言書を作成する段階で、専門家に依頼するか、ご家族を遺言執行者にするかを決める必要があります。

この記事の目次

専門家に遺言執行者の就任を依頼した方がいいケース

1.遺言者が再婚していて、前の婚姻時の子供と同居していない、親権を離婚した相手方が持っているような場合

2.実の子供が事故や病気ですでに死亡していて代襲相続人がいる場合

3.財産額がかなりある場合で、相続税の申告が必要になりそうな場合

4.財産はあまりないが、取引のある金融機関がたくさんある場合

5.高齢で、子供がいないご夫婦の場合

6.相続人以外に財産を「遺贈する」内容の遺言の場合

7.仕事が忙しく遺言執行をする時間が平日にとれない相続人の方、遺言者の居住地と離れたところに居住されている方が相続人の場合

上記のケースに専門家が遺言執行者になったほうがよい理由は以下のとおりです

1、2:遺言執行者を親族の方にしておくと、遺留分減殺請求の対象となる財産を隠しているのではないかと、いらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展する可能性があります。
3:遺言執行になれていない一般の方が業務をスムーズに行えないことによって、相続税の申告時に相続税の支払いをするための預貯金の払い出しが間に合わない、というようなことになるリスクがあります。
4:金融機関がたくさんあることで、その分手間がかかります
5:残されたご夫婦の一方が認知症になってしまった、というケースでは手続をすすめる方がいません。
6:相続人が財産をもらえないにもかかわらず、第三者に遺贈の手続を行うかどうか、下手をすると遺言書を隠すようなことも考えられます。
7:いつまでも遺言執行がされずに放置される可能性があります。

 

専門家に遺言執行者の就任を依頼する必要がないと考えられるケース

1.財産が自宅と預貯金だけで、家族構成も配偶者と子供だけの場合でもめる心配がない場合

2.再婚して前の婚姻時に子供がいるが、その子供に対する生前贈与などを十分に行い、遺留分減殺請求を受ける可能性がなく、もめる心配がない場合

このように、専門家に遺言執行者の就任を依頼する必要がないと考えられるケースで共通することは、相続人間でもめる心配がない場合です。逆にいいますと、相続人間でもめる心配がある場合には専門家に依頼をしたほうがいいということです。

遺言執行者を決める方法

遺言執行者を決める場合、誰に決めるかが重要になります。複雑な手続きが予想される場合に、一般人である親族を遺言執行者に定めてしまうと手続が大変で思うように遺言の執行が進まない場合もあります。例えば、遺言者が再婚していた場合で、前の婚姻時にも子供が生まれ、後の婚姻時の際に子供が生まれた場合などで、家族関係が複雑な場合には専門家の手を借りた方が無難です。特に離婚もしていない、相続人も配偶者と一緒に住んでいた子供二人だけ、財産も預貯金と自宅だけというようなご家族、財産の場合であれば、遺言執行者を専門家に依頼する必要はありません。ただ、財産を相続人以外の第三者に「遺贈する」ような場合には、遺言執行者を専門家に依頼した方がいいでしょう。

遺言執行者を決める方法は以下の3つの方法があります。遺言書で遺言執行者を指定しておかなかった場合、後から家庭裁判所の手続で選任してもらうことは可能です。ただし、選任するのに時間がかかりますので、可能な限り、遺言書で指定しておくほうがいいでしょう。

遺言執行者を決める方法

1.遺言者が遺言で指定する。
遺言執行者を指定できます。

2.遺言者が遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託しておく。
委託を受けた第三者には、遅滞なく遺言執行者の指定をして相続人に通知する義務が発生します。ただし、委託を受けた第三者は委託をやめることができます。

3.家庭裁判所が、利害関係人の請求により選任する。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や遺言執行者の死亡等でいなくなった場合に家庭裁判所に申立をすることにより、遺言執行者を選任してくれます。

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