今回は相続に関するお話しで遺産分割協議の流れについて何回かに渡り解説していきたいと思います。
遺産分割とは何か?
まず、相続が開始すると、お亡くなりになった方の財産は相続人に移転します。相続人が複数の場合には、財産は相続人の共有状態となります。この共有状態を解消して個々の財産を各相続人に分配する手続きが遺産分割手続きです。具体的には、不動産は配偶者が相続する、預貯金は子どもが相続する等です。
遺産分割の流れ
1.遺言書の有無を確認する
遺言書が残されている場合、遺言書の内容が優先されますので遺言書の有無を確認します。公正証書遺言を残している場合ですと、公証役場で遺言書の有無を調べることができます。
2.相続人の調査・確認を行う
遺産分割協議は相続人全員の同意がないと成立しません。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を調査して相続人が誰であるかを確定する必要があります。また、相続人の中に未成年者が含まれている場合は、特別代理人という者を選任しなければならないケースもあります。
さらに、相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任を申立てたり、失踪宣告の申立てを行わなければならないケースもあります。
3.相続財産の調査・確認を行う
円滑に遺産分割協議を進める、相続税が課税されるかどうかの確認、相続放棄をすべきかどうかの判断、これらを行うために相続財産がどの程度存在するのかを把握しましょう。
【不動産】
権利証、固定資産税の課税通知書、登記簿、名寄せ帳等で調査。
【宝石、自動車等の動産】
自宅、貸金庫、車検証等で調査。
【現金、預貯金等】
自宅、通帳、キャッシュカード、金融機関の残高証明書を取得して調査。
【株式等の有価証券】
自宅、貸金庫の調査。取引業者の取引残高報告書を取得して調査。
【借金、未払い分の税金等の負債】
借金の明細書、請求書、ローン設定契約書等で調査。不動産の登記簿があれば抵当権等の担保権が付いているかを確認することでローンの存在を知ることもあるためそのあたりも調査。
相続財産とならないもの代表例【一身専属権(その人だから与えられていた権利。例えば国家資格、親権、生活保護受給権等)】
【死亡退職金】
【生命保険金(受取人が故人以外の人になっているもの)】
【仏壇、墓石等の祭祀財産、香典、葬儀費用等】
4.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割協議を行います。すべての相続人が納得かつ合意した内容がまとまったら、相続人全員の実印を押印し遺産分割協議書として書面で残しておきましょう。後日の紛争を避けるために必要であるほか、不動産の名義変更の登記申請でも必要となります。(登記申請で使用できる形式を満たさない場合、司法書士が改めて作成する場合もありますので、最初から専門家に作成を依頼するのも一つの方法です)
【現物分割】
不動産や預金など個々の遺産を現物そのまま配分する方法です。例えば、土地は長男が相続する、預金は妻が相続する等です。遺産の形をそのまま残せるわかりやすい方法ではありますが、相続人間に不公平が生じやすい分割方法でもあるため、次に記載する代償分割と組み合わされることが多いです。
【代償分割】
現物の遺産を特定の人が取得し、取得した人が他の相続人の相続分に応じた金銭等を支払う方法です。例えば、不動産を長男が取得する代わりに、二男に500万円支払う等です。遺産の形をそのまま残しつつ相続人間の不公平も解消されます。しかし、取得した人に支払い能力が有ることが前提となります。
【換価分割】
遺産を売却し、その代金を配分する方法です。こちらの方法も遺産を公平に分割することができます。ただし、売却する際の手間や費用、譲渡所得税がかかるというデメリットがあります。
5.遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停手続きを利用する
遺産分割協議の内容がまとまらない場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てることになります。その後は、家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入り、協議が進められていくことになります。