本日は、これだけは知っておきたい 成年後見制度③です
前回のブログでは、成年後見制度の利用のタイミングについてお話をしました。
本日は任意後見制度の概要を少しまとめてみたいと思います。
任意後見制度のコンセプトとしては
「自分の老後は、あらかじめ自分で決めよう」
です
任意後見制度は、判断能力がしっかりしている間に、自分が信用している方と、将来、判断能力が低下したときに 任意後見人として財産管理等を契約しておく、という制度です
将来、後見監督人が選任されることを条件として、後見人業務を委任する契約を公証人役場において、公正証書を作成する必要があります。
将来、財産管理を引き受ける方を任意後見人といいます。
任意後見人は、司法書士、弁護士だけでなく一般の方も就任することが出来ます
任意後見監督人は家庭裁判所より選任される司法書士、弁護士等が就任することが多いと思います。
当然、専門家が任意後見人、任意後見監督人に就任すると報酬が発生します。
元木司法書士事務所においては、通常、任意後見人に就任してからは月額2万5000円(税別)~が発生します。
一方、身内の方が任意後見人に就任されますと、通常は無料で任意後見業務を行うことになります。
「費用がかからないのであれば、身内の者が任意後見人になったほうがいいじゃない」、と声がきこえてきますが、
やはり、それだけではないケースがあります。
身内の方が任意後見人になった場合、ご本人が亡くなった後に、他の相続人から横領があったんじゃないか、といらぬ疑いをかけられることがあります。
一方、専門家に依頼しておけば、いらぬ疑いをかけられることはありません。
専門家に任意後見人になってもらう(又は身内になってもらいたくない)ケースでは
・子供がいない(または遠方に住んでいる)高齢のご夫婦
・親族と付き合いがなくなってしまった高齢の方
・推定相続人(子供達)はいるが、仲がよくない
・財産が、かなりある方
こういった方が専門家に依頼されることが多く感じます。
法定後見制度も、任意後見制度も、自分の老後の生活の手伝いをしてもらえる方=後見人となりますので、
検討されてみてはいかがでしょうか。
現在、当事務所のサポートで任意後見契約+遺言書作成+相続対策をしようとされている方が3組いらっしゃいます。
今日もその打合せに行ってきました。
詳しく説明が聞きたい方はご連絡下さい。