これだけは知っておきたい、成年後見制度 第三弾 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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これだけは知っておきたい 成年後見制度③

投稿日:2018年4月3日 更新日:

本日は、これだけは知っておきたい 成年後見制度③です
前回のブログでは、成年後見制度の利用のタイミングについてお話をしました。

本日は任意後見制度の概要を少しまとめてみたいと思います。

 

任意後見制度のコンセプトとしては
「自分の老後は、あらかじめ自分で決めよう」

です

任意後見制度は、判断能力がしっかりしている間に、自分が信用している方と、将来、判断能力が低下したときに 任意後見人として財産管理等を契約しておく、という制度です

将来、後見監督人が選任されることを条件として、後見人業務を委任する契約を公証人役場において、公正証書を作成する必要があります。

将来、財産管理を引き受ける方を任意後見人といいます。

任意後見人は、司法書士、弁護士だけでなく一般の方も就任することが出来ます

 

任意後見監督人は家庭裁判所より選任される司法書士、弁護士等が就任することが多いと思います。

当然、専門家が任意後見人、任意後見監督人に就任すると報酬が発生します。

 

元木司法書士事務所においては、通常、任意後見人に就任してからは月額2万5000円(税別)~が発生します。
一方、身内の方が任意後見人に就任されますと、通常は無料で任意後見業務を行うことになります。

「費用がかからないのであれば、身内の者が任意後見人になったほうがいいじゃない」、と声がきこえてきますが、
やはり、それだけではないケースがあります。

 

身内の方が任意後見人になった場合、ご本人が亡くなった後に、他の相続人から横領があったんじゃないか、といらぬ疑いをかけられることがあります。
一方、専門家に依頼しておけば、いらぬ疑いをかけられることはありません。

 

専門家に任意後見人になってもらう(又は身内になってもらいたくない)ケースでは

・子供がいない(または遠方に住んでいる)高齢のご夫婦
・親族と付き合いがなくなってしまった高齢の方
・推定相続人(子供達)はいるが、仲がよくない
・財産が、かなりある方

こういった方が専門家に依頼されることが多く感じます。

 

法定後見制度も、任意後見制度も、自分の老後の生活の手伝いをしてもらえる方=後見人となりますので、
検討されてみてはいかがでしょうか。

現在、当事務所のサポートで任意後見契約+遺言書作成+相続対策をしようとされている方が3組いらっしゃいます。

今日もその打合せに行ってきました。

 

詳しく説明が聞きたい方はご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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