成年後見制度についてお話をしたいと思います。
この記事の目次
成年後見制度とは
判断能力の不十分な成年者を保護するための制度といえます。
もう少し、詳しくいいますと、判断能力の不十分な成年者とは認知症、知的障害、精神障害を患ってしまって、法律上必要な判断をすることが難しくなった方を一般的に指しますが、この方々に代わって、財産管理、身上監護面でサポートしていきましょう、という制度です。
成年後見制度には大きく分けると、2種類の制度があります。法定後見制度と任意後見制度です。
法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度は、以前、禁治産制度、準禁治産制度、という2種類でしたが、現在は判断能力の程度によって後見、保佐、補助の3種類になっています。
私も、あるご高齢の方の成年後見人に就任していますが、やはり、業務としては大変です。ご本人の財産管理をすることになりますので、1円でも収支があわないと問題になります。
大きな違いとしては法定後見制度の成年後見人には、被後見人が行った法律行為を取り消す権利があります
一方で、任意後見人には取消権がありません
よって、自宅に居住しているご本人が悪徳商法、業者とうによく引っかかるような場合には、法定後見制度の利用がいいかもしれません。
任意後見の場合にはそのような状況にならないようにする配慮が必要となります。
成年後見人は家庭裁判所が選任
法定後見制度の成年後見人は家庭裁判所が就任を認めないかぎり、就任できません。よって、自分の子供を成年後見人候補者として申立をしたとしても、必ずしも、自分の子供が成年後見人になれるとは限りません。
自分の子供が成年後見人になれない場合には、家庭裁判所が選任した専門家(司法書士や弁護士)が就任することになります。
任意後見人は自分が選べる
その一方で、任意後見制度における後見人は、ご本人が自ら後見人になる方を選んでいただくことができます。この点でまず、任意後見制度は魅力があります。
例えば、アパート経営をしている父親が高齢になってきたので、将来的に管理を長男にまかせたい。ただし、今は父親は元気だから、管理ができなくなったときにまかせたい。よくあるこのケース、通常の法定後見制度を利用すると、必ずしも長男が成年後見人になれるとは限りません。家庭裁判所が選任した司法書士や弁護士等の専門家が成年後見人に就任するといったことがよくあります。
一方で、あらかじめ、任意後見契約を父親と長男が締結しておくと、将来父親が認知症を発症したときに、スムーズに長男が任意後見としてアパートの管理業務をすることができるようになります。
その代わりに公証人役場での手続き、任意後見業務の理解が必要になりますので、一般の方にとっては少し敷居が高く感じるかもしれませんが、我々、専門家だけでなく一般の方も任意後見人に就任されて、頑張ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。検討されている方がお近くにいらっしゃる場合には、一度当事務所にご相談して下さい。
元木司法書士事務所では、常に、相続対策を意識したアドバイスを心がけております。ご相談いただく内容以外でも専門家の視点より、対策が必要なケースではアドバイスさせていただきます。
次回はもう少し掘り下げてお話をしていきます。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。