相続人は相続開始後に3つ選択肢があります。
1.相続人が被相続人の財産や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
それぞれ、異なる手続きになりますが、相続放棄と限定承認を行う際には家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
この記事の目次
単純承認
単純承認とは被相続人の財産を全て丸ごと相続することをいいます。その代わりに、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全てひっくるめて相続をすることになります。相続放棄や限定承認とは異なり、家庭裁判所で手続きをする必要はありません。ご自分が相続人であり、相続すべき財産があることを知ったときから3ヶ月経過すると自動的に単純承認したことになります。それ以外にも以下のような行為を相続人が行ったときも単純承認したことになります。
相続財産の全部又は一部を処分したとき。
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したり、これを消費したとき。
意図的に相続財産の財産目録に記載しなかったとき。
相続放棄
家族の誰か亡くなって、相続が発生したら、遺産としては、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産が、思い浮かぶ方が多いと思います。ただ、被相続人が多額の借金を残している場合もありえます。この借金の事を考えずに相続を承認してしまうと借金も全て相続したことになります。相続したプラスの財産で借金を返済することが出来ればいいのですが、出来ない場合には自分の資産より支払う必要があります。
そこで、借金の方がプラスの財産より多くて、相続したくないという場合には相続放棄という手続きをすることになります。借金の件で関わりたくないからといって、放置して3ヶ月経過してしまうと相続を承認したこととなってしまいますので、被相続人の財産に借金が含まれている場合には、早期に財産の調査をしましょう。
相続放棄の二つのメリット
相続放棄することによるメリットはやはり、借金を相続しないということです。被相続人が生前にサラ金などからお金を借りていたことによって借金が多額にあったとしても、相続放棄さえしておけば、全く影響を受けることはありません。
もう一つのメリットとしては、たくさんの相続人がいる場合の骨肉の争い遺産分割協議にかかわる必要がなくなります。相続が発生しますとその遺産をめぐって、相続人間の良好な関係がこわれていくことが多々あります。相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、人間関係のこじれ、手続きの煩わしさから解放されます。
相続放棄のデメリット
相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、全ての財産を相続することが出来なくなります。財産の中には、家族の思い出のつまった実家の土地建物、小さい頃に遊んだ山、手伝いをした田んぼや畑、ご先祖から代々引き継いできた骨董品や絵画などもあるかもしれません。相続を放棄するということは、それらの財産もすべて相続出来ない、ということになります。財産の一部だけの放棄、というのは認められていません。
相続放棄の手続きの期限-3か月の熟慮期間
相続放棄にはメリットもデメリットもあるので、相続放棄すべきかどうか、簡単に結論が出せないことがあるかもしれません。ただし、相続放棄には期限があるので、いつまでも考えることは出来ません。
財産調査を出来るだけ早くに行い、単純承認するか、相続放棄をするか、後に説明をする限定承認をするか判断しなければなりません。
この3か月の熟慮期間は、法律では「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」となっています。
1被相続人が死亡した事実を知らなければ、熟慮期間はスタートしません。
2被相続人に相続財産があることを知らなければ熟慮期間はスタートしません。
2の熟慮期間が認められない場合には、これを悪用してくる債権者が出てくる可能性があります。被相続人が死期が近い事を債権者が知って、被相続人の死後も、しばらく請求督促等をせずに3ヶ月経過後に初めて相続人に請求する、3ヶ月経過したから相続放棄はできない、という主張が許されるわけにはいきません。
相続放棄と生命保険の関係
死亡保険金の受取人が相続人の場合であれば、生命保険金を受け取っても相続放棄に影響がありません。ただし、受取人が被相続人になっているような保険については、受け取ってしまうと相続を承認したことになってしまいます。もし不安があるようであれば、当事務所までご相談下さい。