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これは便利!法定相続情報を使って登記申請、相続で凍結された預金の払い出しを同時にしてみました

投稿日:2018年5月18日 更新日:

最近、当事務所において相続案件、遺言書作成、相続対策、成年後見のご相談が急増しております。

大事なご家族の方がお亡くなりになって、すぐに元木事務所へご連絡頂き、ご相談頂けるということは、司法書士として、とてもありがたく、またそれ以上に、今後も責任をもってしっかりとお客様のサポートをしなければ、と思っております。

 

今週だけで、元木司法書士事務所においては、相続登記2件申請、相続登記の相談(1件)、財産管理業務1件(金融機関の凍結口座の払出)、遺言書作成1件(公正証書遺言)、任意後見契約の締結1件、生前の相続対策相談1件と業務をさせていただきました。

これからますます、この分野のお話が増えてくると思います。
今週は家族信託の案件はございませんでした。

今日は、その中でも法定相続情報一覧図を使った登記申請、銀行預金の払い出し、税務申告についてお話したいと思います

以前、法定相続情報についてブログでお話しましたが、かなり便利です。今年の4月1日より、以下のように取扱が変更されました。

1.相続税の税務申告に使えるようになりました
2.相続人の住所が記載されていましたら、相続登記の際に住民票を添付しなくてもよくなりました
3.被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました

 

 

 

 

 

 

 

今まであれば、税理士は相続税の申告の際に被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式を税務署に提出していたようですが、今後は法定相続情報一覧図で戸籍の代用ができることになりました。

ただ、司法書士もそうですが、他の有資格事務所である司法書士、弁護士等が取得した法定相続情報の場合には、確認のために戸籍謄本を見せてください、といわれる可能性はあります。

また、金融機関の口座凍結解除の手続きにおいても、金融機関によって、若干違いますが、法定相続情報一覧図があれば、あと相続人の印鑑証明書があれば手続きを進められるようになっております。
(ある地方銀行は相続人の現在の戸籍謄本(有効期限6カ月以内)も必要です、と言われました。)

また、被相続人の最後の本籍地の記載をすることによって、被相続人の特定もしやすくなったと思います

今まであれば、まず、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑証明書等必要書類をそろえて、遺産分割協議書、委任状等を作成し、相続登記を申請、完了後、銀行預金の払い出し、その後、相続税の申告をしていました。

それが、ケースにもよりますが、全ての手続きを同時に進めることが出来るようになりました。

相続が発生してから申告が必要な方は10か月以内に税務署に相続税の申告をしないといけないようになっております。

今まではどれか一つの手続きが完了してから、次の作業を行う。
どさっと、戸籍謄本等一式を金融機関に提出し、コピーを取ってもらって返却してもらっていました。

なかには、返却してください、と言い忘れて再度、戸籍一式取得するということがあったと思います。

金融機関が複数ある場合にはそれこそ金融機関だけで2、3ケ月時間がかかる、場合によってはもっとかかる、ということがあったのですが、今は同時にこれが出来るようになっていますので、専門家の手腕次第ですが、かなり時間短縮ができるようになっています

元木事務所においても今週3つの金融機関に同時に、凍結預金の解除のために法定相続情報と印鑑証明書の提出、また法務局に相続登記の申請を行いました。もちろん、被相続人の出生から死亡までの戸籍はつけていません受任してから一ヶ月経過していません。

これから、相続手続きをしないといけない方は、場合によっては法定相続情報を取得することで、金融機関が10あったとしても、同時に手続きを進めることが出来るかもしれませんので、是非、一度ご相談してみてください。


遺産分割協議書を提出する必要がある場合で、遺産分割協議書が1通しかない場合には、従来通り1つずつ手続きをすることになります
年金事務所はまだ、使えません。
証券会社は使えるようです。(手続きを進める前に確認は必要です)

 

元木事務所では、お仕事が忙しく時間のない方向けの相続手続き完全お任せコースと多少の時間は取れる方向けの相続手続きサポートコースを用意しております。もちろん、相続登記だけ、ご相談だけのご依頼でも大丈夫です。

 

 

もっともっと、便利になっていけばいいですね。

 

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

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