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登記識別情報の盗難事件がありました

投稿日:2018年2月22日 更新日:

先日、二年前に相続登記を行ったお客様より当事務所に連絡がありました。

登記識別情報(従来は権利証)を盗まれた、とのことでした。

二年前に70筆ほどの相続登記をおこない、70部ほど登記識別情報があるのですがそのうちの自宅建物の1部だけ抜き取られたようです。いつ抜き取られたかは不明です。

先週の土曜日、夜11時半頃に連絡があり、法務局は閉まってますので、まずは警察に被害届を提出するように伝えました。月曜日の朝一に印鑑証明書を取得して、法務局で登記識別情報の失効手続をとるように伝えました。

月曜日に無事、失効手続きを行い、勝手に名義変更等はされなかったようです。(下図:失効手続き完了後の照会書)

 

 

 

 

その後、警察が自宅に来たようですが、翌日に聞くと警察が被害届を受理されなかった、とのことでした。

 

被害届については、後日、話をしますが、登記識別情報の失効手続はその不動産所在地を管轄する法務局で行います。

印鑑証明書、実印があれば登記識別情報を失効する(使えなくする)ことができます。

ただし、いったん失効手続をとると、その不動産に関して、その所有者は登記識別情報が無い状態となります。

再発行もされません。従来の登記済証(権利証のことです)が無い状態と一緒です。

 

一般のお客様はよく、権利証がなくなると、自分がその不動産の権利者ではなくなるんじゃないか、と誤解をされている方もいらっしゃいます。

しかし、それは、まったくの誤解です。

権利証や登記識別情報が仮に無くなったとしても、所有者であることに、かわりがありません。

 

誤解のないようにしていただきたい事が、登記識別情報や権利証だけが他人の手に渡ってしまったとしても、それだけでは何も出来ません。

登記手続きでは、所有者の方の実印、有効期限3カ月の印鑑証明書が必要になります。

但し、世の中には同姓同名で住所だけが違う他人がいることがあります。

万が一、同姓同名の他人に権利証を取られたり、登記識別情報が知られたりすると、なりすましで悪用される可能性があります。

 

登記識別情報が無い状態でも、そのまま売却や担保設定の登記手続きを行うことができますので、このような盗難に遭った場合は、ためらうことなく、失効手続きを行いましょう。

保管される際には、一番いいのは銀行の貸金庫に預けるのがいいのですが、手数料がそこそこ発生します。もし、ご自宅で保管される際には、できれば実印、印鑑証明書を取るための印鑑カード、権利証又は登記識別情報は違うところに分けて保管されることをお勧めします。よく、大事な物であったり書類をどこに何をしまったか、将来分からなくなることが無いように、一箇所に全部置いておかれる方が多いのですが、できれば分けて保管してください。印鑑カードは財布に、実印は会社の鞄にというような感じでも大幅にかわると思います。

被害届については後日、話をします。

 

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

 

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