ニュース等でご存じの方も多いと思いますが、民法改正に伴い、2022年4月1日より成人年齢が引き下げになります。
また、女性の結婚できる年齢も16才から18才となります。
成人年齢については、民法という法律に以下のように定められていました
第四条(成年)
年齢二十歳をもって、成年とする。
今までは20才以上を成人としていましたが、2022年4月1日以降は、18才をもって成人となります
親の知らないところで、クレジットカードを作ることも出来てしまいます。
18才の子供がいつの間にか借金まみれになっていたなんてことにならないように注意していきましょう。
民法には他にも以下のような規定があります。
第七百五十三条(婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
未成年者が結婚したときは、20才未満であったとしても成年としてみなしますよ、という規定です
飲酒や喫煙、他にも競馬や競輪、競艇、オートレース等の公営ギャンブルは、今までとかわらず、20際未満禁止のままとなるようです
成人年齢引き下げよって、様々な法律に影響を及ぼしていきますが、一番注意をしないといけなくなると考えますのが
同じく民法の規定ですが第5条、この規定は非常に大事です
第五条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
今までは、未成年者がお金を借りる(金銭消費貸借契約を締結するという法律行為)や家を購入する(売買契約を締結するという法律行為)をする場合には親権者の同意が必要でした。
親の同意無く行った法律行為は、取り消すことができる、という規定がありましたので、知識や経験、判断能力が未熟な未成年者の保護がはかられていました。
それが、2022年4月1日以降は18才、19才の子供が行った法律行為は原則、取り消すことができなくなります。
マルチ商法など悪質な詐欺に遭ったり、高額商品契約を結ばされたりするといった被害にあう可能性がありますので注意が必要になります
これは親だけでなく、学校教育でも消費者教育に力を入れてもらわないと、18才になってすぐに被害に遭う子供が急増するかもしれません
国民生活センターの情報によりますと、現在は成人年齢が20才ですので
20才以上の成人からの相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。
契約する商品・サービスにおいても、未成年者のトラブルではあまり見られなかった「サイドビジネス」や「マルチ取引」、「エステ」が上位となっているようです。
それ以外にも以下のような相談内容があるようです
それ以外の相談内容「友人から儲かる話があると言われ、仮想通貨の投資のような契約をしたが、解約したい」
「友人に誘われ投資用教材を契約したが、消費者金融の返済も困難なので解約し返金してほしい」
「SNSで知った女性に連れて行かれた事務所で自己啓発セミナーの契約を勧められ借金で会費を払うよう言われた」
「タレント事務所に同行して所属契約をした。翌日解約を申し出たら、違約金を請求された」
未成年者が行った親権者の同意がない契約は原則取消すことができますが、成人になると未成年者のような保護はありません。
2022年4月1日以降は、社会経験が乏しい若者を狙い撃ちする悪質な業者による消費者トラブルが今後、18才、19才の子供達にも増えてくるかもしれません。
未成年者から18才になったとたんに被害に遭う場合の金額が大きくなるかもしれない、ということです。
おそらく、現状の小学校、中学校、高校の社会の授業の中でも消費者教育という分野は勉強はしていると思いますが
限られた時間の中で、子供達に十分伝わり切れていない分野だと思われます
中学受験、高校受験、大学受験においての重要性から考えると、どうしても重要度が低く扱われてしまうのかもしれません
子供達のこれから先の長い人生においては非常に重要な知識、分野ではあるので、学校任せではなく、普段から親として消費者教育もしっかり子供達にしていきたいものですね
18才になってから学ぶのでは遅いので
他にも、民法改正が予定されています
債権法改正は2020年4月1日から施行されます
また、ブログでお話させてもらいます
最後までご覧頂きましてありがとうございました。