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会社の機関について知ってみよう!③【会計監査人 編】

投稿日:2018年6月15日 更新日:

今回はシリーズでお届けしている会社の機関についての投稿となります。(過去の投稿はこちら→①取締役②監査役

シリーズ第3弾となる今回は、会計監査人についてご紹介していきます。

 

会計監査人とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類等を株主に代わって監査する機関です。公認会計士または監査法人しか就任することができない機関となっています(会社法337条)。

読んで字のごとく、会社の会計に関する計算書類等を監査する人ですから、公認会計士という国家資格を保有する専門家であることが条件となっているのです。

 

また、監査という業務は独立性と公正性が求められますので、次の3つの条件のいづれかに該当する者は会計監査人になれないと規定されています。

①公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類(当該株式会社の計算書類のこと)について監査をすることができない者

②当該株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

③監査法人でその社員の半数以上が②に掲げる者(同337条3項)。

 

 

会計監査人は株式会社であれば設置できます

以前は設置できる株式会社が大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)または委員会設置会社に限られていましたが、将来上場を視野に入れている中小企業やベンチャー企業等が会計監査人を設置して、計算書類の適正さを計りながら上場準備を進めたいという要望が多く出始め、現行の会社法で改正されました。

 

会計監査人の設置が義務付けられている株式会社の形態としては、大会社または監査等委員会設置会社もしくは指名委員会等設置会社となっています(会社法327条5項、328条)。

さらに、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社以外の株式会社で会計監査人を設置する場合は、監査役も一緒に設置しなければならないと定められています(同327条3項)。

これは会計監査人の独立性の確保のため、会計監査人の選任・解任時に監査役の同意権が規定されているためです(同344条1項)。

 

 

会計監査人の職務は上述のように株式会社の計算書類等の監査を行い、会計監査報告を作成することです(同396条1項)。その業務を遂行するために、下記のような権限が与えられています。

 

 

 

 

 

 

会計監査人の権限いつでも会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をすること。又は取締役等その他使用人に会計に関する報告を求めること(同396条2項)

会計監査人設置会社の子会社に対し、会計に関する報告を求めること。又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の調査を行うこと(同396条3項)

 

 

会計監査人の義務会計監査人には、業務遂行中に取締役等の職務に不正や法令等に違反する重大な事実を見つけたときは、監査役に報告しなければならないという義務があります(同397条)。

 

会計監査人を設置するメリット

・財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的信頼性の向上します

・職業的専門家との定期的なコミュニケーションにより、不正防止、発見効果が上がります

・会社の計算書類の適正を確保することができます

 

事業が拡大すればするほど、万一不正が行われればその被害も大きなものとなるでしょう。それを未然に防ぐためにも会計監査人は必要となります。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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