相続預金の払い戻しについて | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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相続預金の払い戻しについて

 

相続預金の払い戻しをする場合の注意点と金融機関への手続き

亡くなられた方の財産に金融機関に預けられていた預金がある場合の手続きをどのようにすすめればいいのか、経験がない方が多いと思います。預金も不動産や有価証券と同じく相続財産となります。そのため、遺産分割の対象となりますので、まず、亡くなられた日付の残高を確認しましょう。複数金融機関がある場合に、相続人も複数いるのであれば、残高証明書を発行してもらいましょう。総額がいくらあるのかを把握した上で、誰がいくらもらうかという分割の話し合いを行いましょう。ただ、遺産分割協議が終わったから、すぐに通帳と印鑑を持って預金を下ろしに行ったとしても下ろすことができません。金融機関は名義人が亡くなったことを知ると「口座の凍結」をするため、銀行所定の手続きをしないと相続預金の払出しには応じてくれません。

 

この記事の目次

相続預金の払い戻しについての手順

預金相続のための4つの手順

口座名義人が亡くなられてから相続の手続が完了するまでの流れは、概ね以下のとおりになります。手続きの方法や書類は金融機関により取扱方法が異なります。また、投資信託など預金以外の相続の手続も必要になります。

ココガ大事➝定期預金など利率がいいものがある場合には、払い戻しより口座の名義変更をされた方がいいでしょう

相続手続の申出

まず、被相続人が取引されていた金融機関に連絡してください。「平成30年8月21日法務太郎が亡くなりましたので手続きをしたいのですが」と金融機関におっしゃっていただければ、必要書類等の案内をしてくれます。いきなり、金融機関に出向くのではなく、まずは、電話で連絡をして、予約をされたほうがいいでしょう。

ココガ大事➝金融機関に電話で連絡されると、その時点で口座は凍結され、お金の出し入れができなくなります。

例外:葬儀費用の支払い、入院費用の精算の場合には支払いに応じてくれる場合があります

必要書類の準備

口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の払戻しの手続を行う必要があり、色々な書類をそろえていく必要があります。

遺言書がある

・遺言書(自筆証書遺言の場合には検認手続が完了している必要があります)

・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書又は法定相続証明情報

・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合には遺言執行者)の印鑑証明書

 

遺言書がない

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書がある場合の手続には、次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)又は法定相続証明情報

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書又は法定相続証明情報

・相続人全員の印鑑証明書

ココガ大事➝遺言書がない場合には、法定相続人が定められていますので、誰が相続人になるのかを把握しないといけません。そのためには被相続人の出生から死亡した時までの連続した戸籍が必要となります。

遺産分割協議書がない場合

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)又は法定相続証明情報

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書又は法定相続証明情報

・相続人全員の印鑑証明書

ココガ大事➝遺産分割協議は預金だけではなく、分割の対象となるすべての財産を把握した上で話し合いしましょう。預貯金、有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金なども含めて全ての財産をを把握することが大切です。

書類の提出

書類を全てそろえた上で、金融機関に提出してください。戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍の束を金融機関に提出することでも大丈夫ですが、金融機関が複数あるときに、時間と手間がかかってしまいます。金融機関が複数ある場合には、法定相続証明情報を複数枚用意していただくと金融機関の手続きを一斉に始めることが出来ます。

払戻し等の手続

書類の提出をすると金融機関によって日数は異なりますが、2週間前後で指定された口座へ相続預金の振り込みをしてくれます。

 

ココガ大事➝この時点では相続放棄が出来ませんので、負債がたくさんあるような場合には、安易に相続預金の払い出しを進めないように、慎重に財産の調査をしていただく必要があります。

専門家に依頼した方がいい場合・依頼しなくてもいい場合

金融機関によって手続き方法、必要書類の有効期限などは異なりますが、ほとんどの金融機関は司法書士が相続人全員から委任を受けていれば遺産整理受任者として預金の払い出しに応じてくれます。ただし、専門家に依頼するとなると報酬が発生します。専門家に依頼した方がいい場合と依頼しなくてもいい場合とを紹介します。

専門家に依頼した方がいいケース

相続人が平日に仕事をしている場合

相続人が平日に仕事をしている場合には、一番時間を必要とする戸籍の取り寄せが進まない、といったことが多くあります。基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる作業というのが手間のかかる作業といわれています。専門家に依頼すると平日にあまり時間がとれない相続人に代わって作業をすることができます。

市役所は朝8時半から17時、銀行についても平日9時から15時までしか窓口は空いていません。平日忙しい方は司法書士などの専門家に依頼するといいでしょう。

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、集める必要がある戸籍の量がかなり多くなる傾向があります。

法律上、第一順位の相続人は【子供と配偶者】、第二順位の相続人は【直系尊属と配偶者】、第三順位の相続人が【兄弟姉妹と配偶者】と定められています。収集しないといけない戸籍としては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、直系尊属がすでに死亡している事項が記載されている戸籍謄本などになります。金融機関によって異なりますが、相続人の戸籍については有効期限が3か月もしくは6カ月となっていますので、ゆっくり戸籍集めをするとすぐに有効期限が切れてしまいます。

専門家に依頼する必要がないケース

相続手続きについては、自分でやろうと思えばできる手続きです。慣れない戸籍の収集作業などがありますが、平日に市役所や銀行に行く時間がある方であれば、わざわざ、専門家に費用を支払って依頼する必要がありません。

過去に相続手続きを経験したことがある場合

過去に経験されたことがある方は、どこで何をする必要があって、時間がどれぐらいかかるのか、が大体わかります。一度経験してしまうと、次からは段取りもよくなり、先の見えない作業にはなりません。

相続人が少人数の場合

相続人が一人だけの場合であれば、比較的書類も少なく済みます。相続人同士の打ち合わせも必要ありませんので、相続人が一人もしくは少人数であれば、相続手続きは自分で手続きをすすめるのもいいでしょう。もちろん、相続人が一人だけであっても、専門家に依頼することはできます。

まとめ

相続預金の払い出しの手続きは、手間と時間がどうしてもかかります。時間に余裕がないのであれば、専門家に依頼することで手間はなくなります。一番よくないことは、手続きを後回しにすることで二次相続が発生して相続人がさらに増えてしまうことです。相続手続きはできるだけ早いタイミングで済ませるようにしましょう。。

 

 

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投稿日:2018年8月21日 更新日:

執筆者:

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