人が亡くなると、誰が財産を相続するのかという相続人の確定作業が必要になります。配偶者と子ども二人がいる場合、ご遺族の方は、配偶者1人、子ども2人で確信していますが、法務局や銀行は、本当に相続人が3人なのか、他に相続人はいないのかを確認する方法がありません。そこで公的証明書である戸籍謄本の提出を求めてきます。
ステップ1 どんな書類を提出するの?
では、どのような書類を提出するのかというと 、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票や印鑑証明書を提出することになります。戸籍は被相続人の本籍地で取得することができます。 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することで、はじめて相続人が誰になるのかということが確定できます。
取得できる市役所は、戸籍謄本は本籍地のある市役所、住民票、印鑑証明書については、住民登録をしている市役所で取得できます。
そして、平成29年5月29日より、全国の法務局において、相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。法定相続証明情報とは被相続人と法定相続人の関係を法務局の登記官が証明したものです。法定相続証明情報があると、法務局、税務署や銀行は故人の出生から死亡までの戸籍謄本の束の代わりとして受け付けてくれます。
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ステップ2 戸籍は完全に読み解く必要があります
一般の方でも、戸籍謄本、除籍謄本、 改製原戸籍謄本を請求して取り寄せることはできます。ただ、昔の戸籍になればなるほど、文字が読みづらくなったり、間違えて記載されていることが多くありますので、完全に読み解くことが難しいケースがあります。
完全に戸籍を読みといて、相続人の確定ができていないのに遺産分割協議を行うのは非常に危険です。なぜなら、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となってしまうからです。
よく、相続人様より相続手続きの依頼を受けて、お話を伺うと「母は10年前に亡くなって、父が昨年亡くなりました。相続人は私たち兄弟3人だけです。」と説明をいただくのですが、正直なところ専門家はそのセリフを参考にはしますが、ほとんど信用していません。
昔の戸籍を見ていくと亡くなられた方が実は再婚していた、というケースが結構あります。その再婚の事実を知らない依頼者の場合に特に多いのですが、前の婚姻時に子供がいた、名前も住所も知らない兄弟姉妹がが発見されるケースが現実にあります。
ステップ3 相続人の調査は出来るだけスピーディーに終わらせよう
司法書士などの専門家に依頼していれば、問題はないのですが、相続人の調査は、できる限り早く終わらせるようにしましょう。戸籍の収集、相続人の調査という作業は相続手続きの入り口にすぎません。ここでつまずいてしまうと、後の大事な作業になかなか進めません。もし、相続人調査で苦労することがある場合には、思い切って専門家に頼まれた方がいいでしょう。
戸籍には、新しいことは記載されますが、古いことは記載されないことがよくあります。そういった場合に相続手続を放置してしまうと、相続人が誰かわからなくなってしまい、手に負えなくなってしまうケースも稀にあります。
元木事務所では、相続手続をできるだけ早くに手続きを済ませて、次の世代に確実に資産を承継できるようにお手伝いをさせていただいています。もし、ご家族の大事な方が亡くなられ、相続手続をこれから始めるんだ、という方は一度手続きの確認のためにお問い合わせください。
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