相続人の調査・確定作業 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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相続人の調査・確定作業

人が亡くなると、誰が財産を相続する権利があるのかという相続人の確定作業が必要になります。例えば、配偶者と子ども二人がいる場合、ご遺族の方は、配偶者1人、子ども2人で確信していますが、法務局や銀行は、本当に相続人が3人なのか、他に相続人はいないのかを確認する方法がありません。そこで公的証明書である戸籍謄本・除籍戸籍謄本・(改製原戸籍謄本)などの書類の提出を求めてきます。

この記事の目次

ステップ1 どんな書類を提出するの?

では、どのような書類を提出するのかというと 、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・(改製原戸籍謄本)や相続人の戸籍謄本、住民票や印鑑証明書を提出することになります。戸籍は被相続人の本籍地で取得することができます。 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することで、はじめて相続人が誰になるのかということが確定できます。

*平成6年以前に生まれた方が死亡した場合には、改製原戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場、住民票、印鑑証明書については、住民登録をしている市区町村役場にて取得ができます。

そして、平成29年5月29日より、全国の法務局において、相続手続きに利用をすることができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。法定相続証明情報とは被相続人と法定相続人の関係を法務局の登記官が証明したものです。法定相続証明情報があると、法務局、税務署、年金事務所や銀行、証券会社は故人の出生から死亡までの戸籍謄本の束の代わりとして受け付けてくれます。

 

法定相続証明情報のメリットはコチラを確認してください

 

ステップ2 戸籍は完全に読み解く必要があります

一般の方でも、市区町村から戸籍謄本・除籍謄本・ (改製原戸籍謄本)を請求して取り寄せることはできます。

◎昔の戸籍ほど、文字が読みづらくなり間違えて記載されていることも多く、完全に読み解くことが難しくなります。

完全に戸籍を読みといて、相続人の確定ができていないのに遺産分割協議を行うのは非常に危険です。なぜなら、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となってしまうからです。

よく、相続人の方から相続手続きの依頼を受けて、お話を伺うと「母は10年前に亡くなって、父が昨年亡くなりました。相続人は私たち兄弟3人だけです。」と説明をいただくのですが、正直なところ専門家はそのセリフを参考にはしますが、ほとんど信用していません。

昔の戸籍を見ていくと亡くなられた方が実は再婚していた、というケースが結構あります。その再婚の事実を知らない依頼者の場合に特に多いのですが、前の婚姻時に子供がいた、名前も住所も知らない兄弟姉妹が発見されるケースが現実にあります。

専門家に依頼すると手数料がかかるからという理由で個人で手続きを進めて、あとから他の相続人が見つかると書類を一から作り直さないといけなくなる可能性がありますので注意しましょう。

 

ステップ3 法定相続人の範囲を知っておこう

個人で進めるにはまず誰が相続人になるのかの決まりを知っておく必要があります。被相続人の家族だからと言って誰でも相続人になるというわけではありません。民法では相続人の順位が定められています。

常に相続人:被相続人の配偶者
第1順位:被相続人の子(養子も含む・子が死亡している場合は孫)
第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

 

◎前の順位の人が相続人になると次の順位の人が相続人になることはありません。

  • 内縁の妻・夫
  • 離婚した元配偶者
  • 義理の息子・娘(息子の妻など)
  • 再婚相手の連れ子(養子縁組している場合を除く)
  • 相続欠格・相続廃除で相続できなくなっている人

上記のような人は故人との繋がりが深くても相続人にはなれません。

 

ステップ4 相続人の調査は出来るだけスピーディーに終わらせよう

弁護士や司法書士などの専門家に依頼していれば、問題はないのですが、相続人の調査は、できる限り早く終わらせるようにしましょう。戸籍の収集、相続人の調査という作業は相続手続きの入り口にすぎません。ここでつまずいてしまうと、後の大事な作業になかなか進めません。もし、相続人調査で苦労することがある場合には、思い切って専門家に頼まれた方がいいでしょう。役場からの戸籍謄本の取得や相続人の調査などを専門家に依頼することができます。司法書士や弁護士に依頼をすると数万円程度の依頼費がかかりますが、個人で進めるよりもより正確に相続人を確定することができます。

特に次のような場合は、専門家に戸籍調査を依頼することをお勧めします。

・ 故人が結婚や離婚を繰り返している場合

・ 相続人がすでに死亡している場合

・ 兄弟姉妹が相続人になる場合

 

改製原戸籍謄本の読み解きに自信のない方や市区町村役場などに行く時間が無い方は特に依頼すると良いでしょう。元木司法書士事務所では戸籍の調査取得以外にも相続登記を含む不動産登記業務、遺産承継業務、法人登記業務、成年後見登記業務が依頼できます。

戸籍には、新しいことは記載されますが、古いことは記載されないことがよくあります。そういった場合に相続手続を放置してしまうと、相続人が誰かわからなくなってしまい、手に負えなくなってしまうケースも稀にあります。

元木司法書士事務所では、相続手続をできるだけ早くに手続きを済ませて、次の世代に確実に資産を承継できるようにお手伝いをさせていただいています。もし、ご家族の大事な方が亡くなられ、相続手続をこれから始める、という方は一度手続きの確認のためにお問い合わせください。

 

ステップ5 相続人の確定作業

相続人の確定は遺産をどのように承継するかを遺産分割協議の前に、遺産分割協議に参加すべき相続人を確定する作業です。相続人の一部でも欠いた遺産分割協議は無効になるため重要な作業となります。遺産分割協議を行うことができる相続人は意思能力や行為能力が必要です。意思能力や行為能力がない人がいたにもかかわらず形式的に遺産分割協議が行われたとしても協議自体が無効となったり、後から取り消されることがあります。

行方不明者の相続人がいる場合

行方が分からなくなった相続人がいる場合でも、その相続人を除いて遺産分割協議をすることはできません。この場合、行方不明者の代わりに不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議をすすめる必要があります。

遺産分割協議は不在者財産管理人の本来の権限を越えているため家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割をすることになります。

行方不明者の生死が7年以上不明な場合

行方不明者の生死が7年間明らかでないときには、家庭裁判所の手続きで失踪宣告をすることができます。失踪宣告を受けたものは死亡したものとみなされることになります。

未成年者がいる場合

相続人の中に18歳未満の未成年者がいる場合には、行為能力がないものとして、未成年者の両親が共同して未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

一方が死亡している場合には、他方の一人で大丈夫です。

ただし、未成年者とその親権者がともに相続人である場合に遺産分割協議を行う場合に、親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。こういった場合、相続人である親権者に特別代理人を選任する必要があります。親権者が二人とも相続人である場合には特別代理人も二人選任する必要があります。

意思能力がない相続人がいる場合

認知症などで意思能力がない相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことはできません。意思能力がない相続人がいる場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議をすることになります。

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営業開始平成23年2月1日

 

 

投稿日:2018年8月20日 更新日:

執筆者:

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