相続税対策を考えるとき、生前贈与で相続税の負担を軽減しようとされる方が非常に多く感じます。
亡くなった後に引き継ぐ財産をあらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、相続税を減らすことができるようになります。通常、この場合、贈与した財産に対して贈与税がかかります。
しかし、贈与税には一定金額が非課税となる特例がいくつかあります。一般的に知られている年間110万円まで非課税となる暦年贈与をはじめ、住宅取得に関する住宅取得資金贈与や教育資金・結婚資金の贈与など条件はありますが、これらの特例を利用することで、生前贈与で発生する贈与税を抑えることができます。これらの特例を上手に活用すると、節税効果がでてきます。
この記事の目次
死亡日から3年以内の贈与は相続税の課税対象
相続税法上、死亡日から3年以内の贈与については、相続が発生したときの他の遺産に合算しなければいけません。もし、生前贈与をした人が死亡してしまった場合、亡くなるまでの3年間に生前贈与された財産は相続税の課税価格に含まれます。対策が必要な方は計画的に進めることをおすすめします。
生前贈与をするメリット-暦年課税の場合
生前贈与をするメリットとしては、次のようなものが考えられます。
贈与者の財産が贈与の分だけ減る-節税効果
贈与税は一年間に110万円を超える贈与を受けた場合に課税されます。つまりは、毎年110万円を超えない財産を贈与することにより、将来の相続税の課税対象となる財産を減らすことが出来ます。贈与をする相手も相続人以外に渡すことも可能です。ただし、相続人への贈与については死亡日から3年以内の贈与については相続税の課税対象となります。110万円以下の贈与であれば、税務署に申告する必要もありません。贈与をする側(贈与者)に金額の制限はありません。もらう側(受贈者)が年間110万円以内であれば、毎年贈与を受けても贈与税の課税はありません。
法定相続人以外にも贈与できる-誰でもOK
暦年課税制度による110万円以内の贈与であれば、相続人以外に対して贈与をすることができます。また、贈与をする方に金額や回数の制限もありません。例えば、贈与をする方にお孫さんが10人いた場合、その10人に対して一年間に100万円を贈与することも可能です。贈与を受ける側が一年間に110万円を超えていなければ、贈与税は発生しません。税務署に対して申告する必要もありません。
贈与する財産に制限はない
贈与できる財産には制限がありません。お金はもちろん、上場株式や不動産、貴金属でも贈与をすることができます。
生前贈与をする際の手続-暦年課税の場合
贈与する人(贈与者)と贈与を受取る人(受贈者)の間で合意をするだけです。簡単ですが、贈与というのは法律上の契約行為です。一方的な贈与、つまり相手の了解のない贈与というものは認められませんので要注意です。よく、親が実の子供の通帳を作って、毎年贈与税がかからない金額を振り込んできた、というお客様がいらっしゃいますが、親と子供の間で贈与契約があれば、子供のお金として認められると思います。しかし、通帳への振込も親が子供に何も言わずにおこなって、通帳の管理も親がしていた場合に、税務署がそれを見たときには子供のお金ではなく、子供の名義になっているだけの親のお金だ(名義預金)、と判断されてしまうことになります。理由としては贈与契約が成立していないからです。
贈与自体、法律上は書面がなくてもできますが、贈与契約書を作っておくのがいいでしょう。
不動産の贈与は毎年、登記手続をしましょう
贈与する財産には制限がありません。お金だけでなく不動産、貴金属、骨董品でも何でも構いません。注意が必要なのは、不動産の贈与の場合には毎年、登記手続を行いましょう。10年分の贈与を一括で登記をすることは、非常に危険です。一括の贈与として扱われる可能性があります。また、不動産取得税もまとめてかかることになります。不動産以外にも贈与をすることで名義変更の手続を要するものがある場合には、その都度手続を行うようにしましょう。
贈与税の税率-税率の異なる一般税率と特例税率
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。贈与者と受贈者の関係によって、以下のように一般税率と特例税率で税率が異なります。110万円を超えるような贈与を検討されている場合には要チェックです。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 200万円
以下300万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下3,000万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円 【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 200万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下4,500万円
以下4,500万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円
まとめ
暦年課税制度における贈与税について解説しました。実際に贈与を検討していて、ケースによっては贈与税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。当事務所にご依頼なさるお客様には、当事務所顧問税理士を紹介させていただくこともできます。