自筆証書遺言デメリット | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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自筆証書遺言デメリット

 

自筆証書遺言デメリットとしては

①形式不備で無効になることがあります
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自筆で、日付や氏名は必ず書かないといけないなどの一定の決まりごとがあります。これらの形式的要件や記載した内容に不備があれば、遺言が無効になってしまうことがあります。

②変造・偽造や盗難・紛失の恐れがあります
自筆証書遺言はいつでも簡単に変更ができてしまうため、遺言書を作成した後でも、他人により変造・偽造される恐れがあります。また、盗難や紛失された場合や火事で焼失してしまった場合には、公正証書遺言のように原本が公証役場に保存されていないため、遺言の執行ができなくなります。偽造の例えで、漢数字の「一」を「三」に勝手に書き加えられる可能性があります。

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③裁判所の検認が必要
公証人が関与して作成する公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は法律上有効に成立したかどうかの確認ができていません。そのため、それを保管していた人や発見した人は、遅滞なくその遺言書と必要な書類を家庭裁判所に提出して、検認手続を受ける必要があります。検認手続が完了してからでないと遺言の執行ができないようになっています。公正証書遺言はこの検認手続が不要になっております。遺言書が偽造や変造されていないかを確認するための手続として必要です。この手続きは確認と変造の防止が目的であり、遺言書の有効性や無効を判断する手続ではありません。

④自筆証書遺言の保管制度が始まります
2019年7月10日より遺言書保管所(法務局)において自筆証書遺言を保管(以下、保管制度といいます)してもらえるようになります。保管制度が始まりますと変造・偽造される恐れがなくなり、また、盗難にあうこともなくなります。保管制度を利用した場合、これまで必要であった家庭裁判所の検認手続きが不要となりますので、使い勝手はよくなると考えられています。

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営業開始平成23年2月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿日:2018年9月13日 更新日:

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