代襲相続と数次相続 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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代襲相続と数次相続

相続手続を行う際の法定相続人確定するために代襲相続と数次相続についての理解が必要になります。そして、法定相続人の確定する作業は、遺産分割協議など、相続人全員で行わなければならない手続きがあるため、非常に重要な作業です。

この記事の目次

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人である被相続人の子または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格事由に該当したり、または廃除によって相続権を失っているとき、その相続人の子が代わりに相続人となることをいいます。そして、本来相続人になるはずだった人のことを「被代襲者」といい、「被代襲者」の代わりに相続人になった者を「代襲者」または「代襲相続人」と呼びます。

相続放棄は代襲相続できない

代襲相続は被代襲者が「相続放棄以外の理由で」相続権を失った場合に発生します。例えば、被相続人の子供が相続放棄をした場合には、子供の子である孫が代わりに相続することはできません。

数次相続とは

数次相続とは、ある人に相続が発生し、その後その相続人も死亡して数次に相続が発生することを言います。遺産分割協議をする前に相続人が死亡してしまうと数次相続といえます。相続税の申告と異なり、遺産分割協議自体は何カ月以内に手続きをしなさい、という規定はありません。しかし、相続は人が亡くなる度に発生しますので、長期間、遺産分割協議や相続手続をせずに放っておくと、時間の経過とともに次の相続が発生します。

代襲相続と数次相続の違い

数次相続と代襲相続は似ているようですが違いとしては、亡くなった順番の違いによるもの、ということが言えます。

数次相続は複雑な相続手続の為、相続手続の専門家である司法書士への早期の相談が必要です。

 

相続登記が放置される理由

相続手続を放置しておくことにより、次の相続(数次相続)が発生して、後に相続人が苦労してしまう、ということが非常に多いのですが、なぜ放置してしまうのでしょうか。その理由は以下のような理由が多いです。

山林で固定資産評価が10万円の不動産の相続登記を司法書士に依頼すると報酬が10万円かかると言われた。名義変更して売却するにしても買手がみつからない。必要なときが来るまでおいておこう。

不動産を資産としての価値が見いだせない

 

被相続人が高い評価額のマンションを都市部に所有していたが、相続人達がその財産をめぐって、遺産分割協議に同意してくれない。又は、売却して現金を相続人で分配したいが、認知症の相続人がいて遺産分割協議ができない。

相続登記をすることが義務ではなく、相続税の申告を遅れることによる
滞税の
ような過料や罰金が発生しないことから、手続きを放置してしまう

 

相続手続を放置することによるリスク

・共同相続人の中で死亡した者がいて、その配偶者や子供の連絡先がわからない。
・共同相続人の中で認知症になった者がいて、遺産分割協議ができなくなった。
・相続人の一人が認知症で成年後見人がいるが不動産の評価額の法定相続分相当額の金銭を主張された。
・何度も数次相続が発生して、相続人が誰か分からなくなった。

 

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投稿日:2018年9月5日 更新日:

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