自筆証書遺言のメリット | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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自筆証書遺言のメリット

①費用がかかりません

紙、筆記用具、印鑑があれば、自分ひとりで遺言書を作成することができます。公正証書遺言のように、公証人や証人に対して支払う費用が発生しません。

 

②誰にも知られずに作成できます

公証人や証人といった第三者の関与が必要ありません。思いついたときに、誰にも内容を知られずに作成できます。

 

③何度でも修正できます

公証人役場で専門家が関与して作成した遺言書と違い、遺言書を作成したときと状況が変わったときには、いつでも気軽に遺言書を作り直すことが出来ます。

 

自筆証書遺言の保管制度が始まりました

自筆証書遺言は今まで自宅で保管されることが多く、紛失や相続人による廃棄、偽造などの問題がありました。法務局という公的機関で自筆証書遺言を補完してもらえる制度ができましたので安心して利用できる制度に近づいたと考えています。

                                                            

 

 

                                                                               

 

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代表元木 進一
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業務内容サマリー京都の司法書士事務所
(遺産相続/相続登記/遺産整理業務/生前贈与/遺言書作成/遺言執行/不動産登記/担保権登記/会社設立/各種法人登記/成年後見)
業務内容京都市・宇治市・城陽市・木津川市・大津市・草津市・守山市・奈良市・大阪市で相続手続(相続登記・遺産整理業務・遺産分割)/遺言書作成・執行業務(遺言書作成サポート・遺言執行業務)/相続対策(生前贈与・相談)/不動産登記(不動産取引・新築登記)/成年後見(任意後見サポート)/セミナー開催/相談業務/法人登記(各種法人変更登記)/会社設立登記/研修会講師派遣
営業開始平成23年2月1日

 

 

 

 

 

投稿日:2018年9月13日 更新日:

執筆者:

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