遺留分・遺留分減殺請求権 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

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遺留分・遺留分減殺請求権

遺留分とは推定相続人の相続への期待をしている相続財産に対する権利になります。基本的には、財産は被相続人が生前に売却、贈与などによって自由に処分することができます。しかし、全ての財産を遺言によって自由に処分されてしまうと残された相続人の生活が困窮してしまう可能性があるため、もうけられた制度です。相続財産の一定割合について、遺留分として保護されています。

この記事の目次

遺留分の具体的割合

遺留分があるのは法定相続人のうち、親や子供(直系血族)と配偶者が遺留分権利者で、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は、配偶者や子供がいる場合は被相続人の財産の2分の1、父母(直系尊属)だけが相続人の場合は3分の1と定められています。

遺留分の時効

遺留分権利者がその権利を行使するかどうかは、その相続人の判断で決定します。その権利を行使しない場合には、遺留分を侵害する内容の遺贈、生前贈与はそのまま効力が維持されます。遺留分を確保することを遺留分減殺請求権といいます。相続の発生及び遺留分減殺請求権を行使できる贈与または遺贈を知った時から1年以内に行使しないと時効によって消滅します。相続開始から10年たった場合にも権利が消滅します。

遺留分減殺請求権

被相続人が生前贈与や遺贈をしたことにより、相続人が相続する財産の額が遺留分の額を下回ること場合には、その不足する財産を贈与や遺贈を受けた者から取り戻すことが出来るようになっています。この取り戻す権利のことを、遺留分減殺請求権といいます。

法律では、遺留分減殺請求をする順番についても定められています。
■遺贈、贈与の順に減殺します。
■遺贈はその目的の価額の割合に応じて減殺する。
■贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対して行う。

簡単にいいますと、被相続人の死亡日から過去に遡っていって、死亡日からみて遺贈、贈与された日付が近いものから遺留分を請求できるようになっています。大事な財産を特定の相続人に対して確実に承継したいと、考えていて遺留分が気になる場合には、その財産から贈与して、他の財産は後回しにしていくことも一つの方法になります。

 

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