平成29年5月29日より、全国の法務局において、相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっています。法定相続証明情報とは被相続人と法定相続人の関係を法務局の登記官が証明したものです。これまでの相続の手続きをする際は、原則として手続きをする先ごとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。今後は、法定相続情報証明を提出することにより申請が可能となっています。銀行や証券会社、法務局、税務署などは法定相続証明情報を利用できようになっていますが、年金事務所などは今のところは利用ができません。
司法書士に「相続登記」を依頼した場合には、登記申請とほぼ同じ書類が必要となります。法定相続証明情報一覧図を司法書士が作成し、その申出を相続登記と同時に法務局に提出することができますので、登記完了後に「法定相続情報の一覧図」も同時に取得することができます。
この記事の目次
「法定相続情報証明制度」のメリット
提出する書類が減ります
相続手続きにおいて、膨大な量になることも多い、戸籍謄本の代わりに法定相続証明情報を1枚提出するだけで戸籍の代わりになります。不動産の名義変更や銀行預金の払い戻し証券会社の相続手続き、税務申告などにも使えます。
相続手続き完了までのスピードが速い-複数の手続きを同時に行うことが出来る場合があります
法定相続証明情報は複数枚請求することができますので、被相続人が取引していた金融機関がたくさんあった場合でも、法定相続証明情報を複数の金融機関に同時に持ち込むことが出来ます。これにより、今まで時間のかかった、相続手続きに取られる時間が短縮できるようになりました。被相続人が全国各地に不動産を所有していた場合、相続人がお一人しかいらっしゃらない場合には、従来は、一つの相続登記が完了してから次の相続登記を申請していましたが、今では全国各地の相続登記が同時に申請出来るようになっています。
「法定相続証明情報」を利用するにあたって
法定相続証明情報は法務局へ申出までの手順
必要書類収集
被相続人の戸籍謄本
→出生から死亡時までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
被相続人の住民票の除票
→被相続人の最後に住んでいた場所がわかる書面
相続人全員の戸籍謄抄本・住民票
→相続人全員の戸籍謄抄本を用意
相続人の代表となって手続きを進める方(申出人)の公的書類
→運転免許証のコピー・マイナンバーカードの表面のコピー・住民票の写し(原本証明が必要となります)
法定相続情報一覧図の作成
法定相続分の記載は、法定相続情報一覧図の中に入れることができません。
申出書を記入し登記所へ提出する
申出ができる法務局は以下のいずれかの法務局となっております。
1.被相続人の本籍地を管轄する登記所
2.被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
3.申出人の住所地を管轄する登記所
4.被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所
相続財産に不動産がない場合も制度の利用ができますが、理由のない申出はできません。
法定相続証明情報一覧図を家系図として保管したい。・・・×
銀行の相続手続きに戸籍の代わりに使用したい。 ・・・〇
*不動産登記だけでなく相続税の税務申告にも利用できます。
遺産分割協議書を提出する必要がある場合で、遺産分割協議書が1通しかない場合には、従来通り1つずつ手続きをすることになります。年金事務所はまだ、使えません。