知らないとこわい初心者が見落とす落とし穴、相続手続を失敗しない 二回目 | 絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録   

絶対に失敗しない相続対策 元木司法書士事務所備忘録

京都市・宇治市・城陽市・京田辺市・滋賀県・大阪府・奈良県で主に活動する司法書士の業務とタイムリーな情報発信 相続手続、遺産整理、遺言書作成サポート、各種会社設立登記及び変更登記、任意後見契約サポート、相続対策に関する専門家のブログです。一日10分、10日で相続対策。

相続対策 遺言書作成 業務関係

知らないとこわい初心者が見落としてしまう意外な落とし穴 相続手続を失敗しない②

投稿日:2018年1月22日 更新日:

本日は相続手続を失敗しない第2回目です

先日の1回目では法律で定められている相続順位と法定相続分について解説いたしました

【第1順位は死亡した人の子供】

【第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)】

【第3順位:死亡した人の兄弟姉妹(先に兄弟姉妹が死亡している場合にはその子供)】

そして配偶者は常に相続人になり、法定相続分はそれぞれ違います、ということを書かせてもらいました。

本日は、法定相続分どおりでない手続きについて説明したいと思います

法定相続分どおりでない、とは、わかりずらい言い方ですが

①遺言書を作成する方法

②相続人全員による遺産分割協議

③相続放棄

④相続分の譲渡

という、方法によって法律に定められている法定相続分と異なる遺産相続をすることが出来るようになっています。

前記①の遺言書を作成すると、一定の法律上の拘束力があります

例えば、生前、お世話になった第三者Aさんに「私の全財産をAさんに遺贈する」といった遺言書も作成することが出来ます。

但し、一定の拘束力があるにすぎません。後に説明いたしますが、遺留分のある相続人が遺留分減殺請求をすると、一定の相続財産を取り戻すことが出来るようになっています。

逆にいいますと、一定の拘束力はあります、また、遺言書を作成していないことで、残された家族に大変な負担をかけてしまうことも、時々見受けられます

遺言書を作成するということは、残された家族、親族を困らせないようにする大事な行為になります。

 

実際に元木事務所でご依頼を受けた、遺言書があればよかったのに、という事例を見て説明いたします

 

お子さんがいないご夫婦のケース相関図

夫は三人兄弟の末っ子で夫婦の間に子供はいません。夫の兄弟である次男は夫より5年前に亡くなっていました。

 

 

妻から元木事務所に不動産の名義変更を含む、その他の相続手続一式を依頼されました。

当然、法定相続人は夫の兄(長男)、夫の甥、姪(次男の子)と妻の四人となります。

その四人で遺産分割協議が必要となりましたので、依頼主である妻は、九州、神戸、大阪と遠方まで菓子折をもって、遺産分割協議書に実印を押してもらいに行ってきてもらいました。

妻は 当初、夫の甥、姪が相続人となることを知りませんでした。当然、連絡先も知らない状態でした。

このケース、夫から妻へ「全財産を妻へ相続させる」という遺言書があれば、妻はあちこち、頭を下げて印鑑をもらいにいかなくてすんだのに、という事例です

自分と自分の家族には、遺言書が必要なのかどうか、よく考えてみましょう

 

また、遺言書作成には厳格な要件が定められています。その要件を満たしていないとせっかく作った遺言書が無効なものとなってしまいます。

 

お子様がいらっしゃらないご夫婦、結婚されていらっしゃらない方は遺言書を作っておいた方がいい場合が多いと思います。

相続に強い専門家に、一度ご相談ください。

 

説明をしだすと止まらなくなりますので、本日はここまでにしておきます

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

-相続対策, 遺言書作成, 業務関係

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


関連記事

会社の機関について知ってみよう!① 【取締役会 編】

先日、昔からお付き合いのある法人のお客様から、会社の役員の任期満了に伴う役員変更登記のご依頼がありました。 その登記書類を作成している時に、この会社は取締役会が置かれている会社だったなぁと、ふと思った …

会社の機関について知ってみよう!③【会計監査人 編】

今回はシリーズでお届けしている会社の機関についての投稿となります。(過去の投稿はこちら→①取締役、②監査役) シリーズ第3弾となる今回は、会計監査人についてご紹介していきます。   会計監査 …

法務局における遺言書の保管等に関する法律 ココがかわる自筆証書遺言の作り方  

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました(同年7月13日公布)。 民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、大きな見直しはされてきませんでしたが、社会の高齢 …

死亡保険金について 京都で相続対策

死亡保険金の取扱い 生命保険の死亡保険金は、本来、相続財産ではありませんので遺産分割協議の対象となりません。税法上は、一定額を非課税としそれ以外の部分を「みなし相続財産」として扱います。但し、相続手続 …

これだけは知っておきたい相続手続① 必要書類について

こんにちは元木です     最近、昼間の気温が高い日が多くて、お客様と面談しているときに汗がしたたり落ちてきます。けっして、緊張しすぎて汗が出ているのではありません。昔から汗かきで …

LINE@からの無料相談はじめました

ここを押してLINEで友だちになりましょう

スマホからLINE@ですぐに無料相談できます

元木事務所のLINE登録方法は

LINE公式アカウント「その他」➝「友だち追加」➝「QRコード」→下記QRコードを読み取り登録

もしくは

LINE公式アカウント「その他」➝」→「友だち追加」→「ID検索」→「@ntk6123x」で検索して登録

アクセス

京都府宇治市広野町一里山65-3
京都建物クレスビル401号
元木司法書士事務所
TEL0774-45-5660