申込みして頂きましたお客様ありがとうございました。本キャンペーンは12月15日をもちまして終了いたしました。
前回好評であった相続登記応援キャンペーンを期間限定で行います。
本日11月15日から12月15日までの間にメールにて申込みをされた方限定のキャンペーンです。
前回は登記地目が「山林・原野」に限定していましたが、今回は「山林・原野・田・畑」に対象を拡大させていただきます。
本日11月15日より期間限定の登録免許税の非課税措置が新たに設けられましたので、これを機会にご依頼ください。
登録免許税非課税措置
➝土地について相続又は遺贈(相続人に対して)による所有権移転登記をする場合に、市街化区域外の土地で、市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地の内、不動産の価格が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から平成33年3月31日までの間に受ける当該土地の所有権移転登記については、登録免許税を課さないこととなりました。
宇治市においては伊勢田町、宇治、大久保町、小倉町、五ヶ庄、木幡、志津川、神明、莵道、広野町、槇島町、安田町、六地蔵の一部、池尾、炭山、二尾、西笠取、東笠取においては全部が非課税となります。
城陽市においては市辺、観音堂、久世、上津屋、寺田、、富野、中、長池、奈島、平川、枇杷庄、水主の一部が非課税となります。
京田辺市においては大住、河原、草内、興戸、薪、多々羅、田辺、東、普賢寺、松井、宮津、三山木の一部、飯岡、打田、高船、天王、水取の全部が非課税となります。
京丹後市、南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝野町は全部が非課税となっています。
京都市内においても指定があります
相続登記を放置していた方は、期間限定の非課税措置ですので、この機会に相続登記を行いましょう。
「山林」「原野」「農地」相続登記応援キャンペーン
「山林」「原野」「農地(田、畑)」限定で相続登記応援キャンペーンを行っています。長年名義変更をせずに放って置いた、数次相続が繰り返し発生して手が付けられない等で将来の不安を抱えている方は、是非、お申し込み下さい。将来、自分の子供達に負担をかけないために今のうちに手続きを行いましょう。
[登記地目が山林・原野・田・畑になっていて、遺産分割協議は成立しているが、費用が原因で相続登記をためらっていらっしゃるお客様限定]
「山林」「原野」「農地」相続登記応援キャンペーン詳細
(登録免許税等の実費は別に発生します)
被相続人お一人あたりの相続登記申請、遺産分割協議書作成
相続登記後の名義人がお二人までOK
戸籍の取り寄せも10部まで(実費別)
相続登記に要する戸籍の通数が15部まで
相続人の人数10名まで
不動産の数15筆まで
被相続人の死後10年以上相続登記が出来ていない
ここまでの条件を満たしていれば、報酬は43200円だけです。
上記の条件に該当しない場合には、以下の追加費用が発生します。
3人以上に名義変更をする場合には、お一人あたり10000円の報酬(税別)
戸籍取り寄せが10部を超える場合、1通あたり2000円の報酬+実費
戸籍の通数が15部を超える場合、1通あたり1000円の報酬(税別)
法定相続人が10人を超える場合、一人あたり10000万円の報酬(税別)
不動産の数が15筆を超える場合、1筆追加毎に3000円の報酬(税別)
法定相続証明情報の取得費用は含まれておりません
「山林、原野、田、畑」以外の地目の不動産や建物がある場合には、今回のキャンペーンには該当いたしません。別途の費用が発生します。
12月15日までのお申込み限定です。
「山林」「原野」「農地」相続登記応援キャンペーン
(登録免許税等の実費は別に発生します)
これを機会に長年、名義変更出来ていなかった山林の整理をされてはいかがでしょうか。
お申込みはメールにてお願いいたします。
順番に必要書類等の詳細をお知らせいたします。こちらからの連絡がつながらない(1週間)お客様はキャンセルさせていただくことがあります。
お名前、メールアドレス、題名(相続登記応援キャンペーンとご記入下さい)、メッセージ本文には、ご住所、お電話番号、電話につながりやすい時間帯をご記入下さい。